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なくす会・主な差止請求関連活動報告 (2015 年 11 月~2016 年7月) 書面による事前の差止請求(41 条書面の送付)を行なっている事案 現在までに申入れを行なっている事案 事業者(業種) 問題とした 主な不当条項 成果・経過等(2016 年 7 月 31 日現在) ㈱ピーシーデポ コーポレーショ ン(パソコン販 売・修理・買取 事業) 【継続中】 スマートフォンのサ ポートサービス契約 における解約金条項 2015 年 10 月「申入れ」 :スマートフォンのサポートサ ービスにおける、解約金についての損害賠償額の定め、 解約月の定めの改定、条項の削除を求めた 同年 11 月「回答書」 :長期契約を前提とした割引であり、 平均的損害を超えていない 2016 年3月 「消費者契約法第 41 条に基づく事前の差止 請求」 :解約月に関する条項は、(1)平均的な損害を超え る内容を含む
2016年6月10日付けで、広告表示の一部表記が、景品表示法に違反する不当表示であるとして、当該表示の使用停止、もしくは適切な表示に修正することを求めて申入れを行ないました。 申入書はこちら【PDF:375KB】 <問い合わせ先> 適格消費者団体・特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 電話:048-844-8972
(株)ピーシーデポコーポレーションに対し、 消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の差止請求」を行ないました 適格消費者団体・特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会(以下、なくす会)は、2016年3月28日、株式会社ピーシーデポコーポレーション(本社:神奈川県)に対し、消費者契約法第41条に基づく「書面による事前の請求」(以下、41条書面)として「差止請求書」を送付しました。これまでの経過及び「差止請求書」は下記PDFをご参照ください。 なくす会の請求の要旨 スマートフォンの売買及びスマートフォン利用のサポートに関する役務の提供に関する契約(iPhone安心パック[スマートサポート])に係る契約書面の条項のうち、解約金の定めについて、契約から一定期間の経過後、一年のうち特定の月を除き、解約の際に解約料が発生する旨の条項(いわゆる解約月の条項)は 1)平均的な損害を超える内容を含む
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-5 TEL:048-844-8972 (平日10時~16時 ※12時~13時を除く) (上記時間内でも留守番電話の時があります。お手数をおかけいたしますがおかけ直しください。) FAX:048-829-7444
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