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教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(以下「教育著作権フォーラム」といいます。)は、このほど、授業を目的とする著作物利用に関するガイドラインにあたる「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」の初等中等教育における特別活動に関する追補版を決定、公表しました。 この追補版は、授業目的公衆送信補償金制度が、2021年4月より本格実施され、その後の本制度の運用の過程で、引き続き新型コロナウィルスの感染防止対策が求められる中、初等中等教育における運動会、文化祭等の特別活動(学校行事等)においてオンラインを活用したい、との問い合わせが、利用者(教育機関設置者や学校)から多く寄せられたことに対応するものです。 詳細は下記をご確認ください。 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)初等中
2020年度の補償金制度のご利用に当たり、運用指針と共に主なFAQをご用意致しました。ご参照ください。 補償金制度 よくあるご質問(2020年4月) 1.授業目的公衆送信補償金制度について 2.著作物の利用について 3.運用指針について 4.教育機関の届け出、サンプル調査について 1.授業目的公衆送信補償金制度について 「授業目的公衆送信補償金制度」とはどのような制度ですか(旧質問番号1-1) 2018年の著作権法改正により、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで個別に権利者の許諾を得ることが必要だったオンデマンド型の遠隔授業などでの公衆送信についても、教育機関の設置者の皆様が補償金をお支払いいただくことで、無許諾で行っていただけることが決まっていましたが、このたび、2020年4月28日に施行されました。この日以降、学校等の教育機関の授業で、予習・復習用に教員が他人
本日、当協会は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴い、教育機関で急速に需要が高まっているオンラインでの遠隔授業等で著作物が教材として円滑に利用できるよう、2020年度に限った特例として、「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金を「無償」として文化庁長官に認可申請することを決定し、その旨公表致しました。 公表内容は こちら 制度の概要は こちら ※なお、本制度の実施により、すべての著作物を自由に利用してよい、ということになるわけではありません。改正著作権法35条の定めにより、著作権者等の利益を不当に害することのないようご留意いただく必要がありますし、また、本制度の対象になる教育機関や授業の範囲につきましても、十分ご理解いただく必要があります。 施行後に教員や在校生の皆さまが本制度をご利用されるにあたりましては、近日中に公表予定の「運用指針」をご参照いただければと存じます
教育に著作物の利用は不可欠です 授業目的公衆送信補償金制度は著作権、著作隣接権の保護を図りつつ、 日本のICT活用教育の推進をサポートします
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