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【土・日曜日に書く】政治部・阿比留瑠比 参政権付与を早まるな - MSN産経ニュースのid:munyuu さんのブコメにコメントをつけたらトラックバックが来ました。 ■外国人参政権に賛成しているのは日本語が不自由な人間ばかりだな。 id:seiryu95によるブクマコメント。 > munyuu 平成7年判決は、外国人に地方参政権を付与しないことが違憲だと主張した原告の上告を棄却したもの。判決のどこにも地方参政権を付与することが違憲だなんてかかれていない。 http://b.hatena.ne.jp/seiryu95/20091018#bookmark-16812491 原告の上告を棄却したということは、「外国人に地方参政権を付与しないこと」は合憲ということ。 学説にも外国人参政権が違憲という説は存在するし。 日本における外国人参政権をめぐる動き 平成7年判決 http://ja.wikip
前の「在留特別許可について」という記事に権兵衛さんがコメントされました。かなり長文となったので新たな記事を起こします。 貴方は、しっかり勉強しているようなので、こちらに書くのがふさわしいのでしょう。長文かつ駄文を先にお詫びしておきます。 まず確認しておきたいのですが、あなたは玄倉川さんのBlogでコメントされていた方ということでよろしいでしょうか? 先ず、取消訴訟については、在留許可の取消処分の取消訴訟ですから、訴訟では、22条の4第1項各号に掲げる取消事由が存在するかどうかを争うことになります。 つまり原告敗訴判決は、処分の取消事由が存在しないことを確認するものであって、処分が権限の濫用・逸脱によってなされたものかどうかを判断するわけではありません。この部分の立論は完全な誤解です。 なるほど、確かに今回の事案では姉妹の両親は、自らが残留孤児の子孫にあたるか否かを争っていたと思いますから、
今回の中国人姉妹に対する在留特別許可について、間違った情報に基づく非難が目につくので、私の理解している範囲で反論をしておこうと思います。 1.強制退去命令の取消訴訟について 批判者の中には、この姉妹が提起した退去命令の取消訴訟について最高裁で敗訴が確定したにもかかわらず、千葉法相が在留特別許可を出したことを以て、「人治主義」とか「法律無視」とか批判する人がいます。 しかし、これは裁判所において、この取消訴訟で何が判断されたのかを理解していない主張です。 まず、本件の姉妹は当初中国残留孤児の子孫として在留資格が認められたが、後に残留孤児の子孫であることが疑われ在留資格が取り消されています。このような在留許可のと理消しについて規定する出入国管理及び難民認定法22条の4は「次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことがで
元詐欺師・逮捕歴有りの新風のオヤジが在日韓国人青年に喧嘩売る→ぶっ倒され泣き言(笑) - dj19の日記 経由 【維新政党・新風】弁士、韓国人に襲われる http://www.youtube.com/watch?v=twIFPj2RpbM この動画を見て心底気分が悪くなった。 韓国人の青年に対して、「大嫌いだから、大っ嫌いなんだよ、この日本から叩き出してやるよ、え、ゴミが、朝鮮人。」とヘイトスピーチを浴びせかける維新政党・新風の弁士。 腹に据えかねた韓国人の青年がつかみかかると、弁士は暴力をふるわれたとアピールしながらさらに罵倒を続ける。 だが、問題は、今の日本の法体系ではこの弁士の言葉の暴力からこの韓国人の青年やその背後にいる韓国人・朝鮮人を守ることが困難であるという事実だ。 現時点では、特定の個人ではなく民族等の集団に対するヘイトスピーチを処罰する法律は日本にはない。処罰されるべきヘイ
大阪・橋下知事、私学助成金削減めぐり高校生と意見交換会 「日本は自己責任が原則」 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00142918.html 大阪府の橋下 徹知事が23日、地元高校生と私学への助成金削減プランをめぐり、意見交換会を行った。 橋下知事と高校生の意見交換会は大激論となった。 激論のきっかけは、財政再建を進める橋下知事が決めた私学への助成金28億円の削減プランだった。 23日夕方、これに反対する「大阪の高校生に笑顔を下さいの会」の12人が府庁を訪れ、橋下知事に直談判した。 意見交換会は、橋下知事の「単なる子どもたちのたわ言みたいにならないように、僕もかなり厳しくそこは反論していくので、そこはしっかり、きょうは議論したいと思いますので、よろしくお願いします」という宣戦布告で始まった。 高校生は「私立にしか行けな
瀬尾准教授の発言について青山学院大学の学長が学長名義で謝罪した件で、山口弁護士が以下のように発言されている。 おそらく、青山学院に電凸でもして、「上司を呼べ!」みたいな対応を求めた人がいたのではないかと思いますが、大学当局は毅然とした対応をすれば良かったのだと思います。瀬尾佳美准教授の意見の是非はともかく、プライベートなブログの内容について学長が謝罪する理由も筋合いもありません。 ブログを見た人が批判をするのは当然だと思いますし、「人間の廃物利用」呼ばわれされた人がそれなりの対応を講じることはともかく、第三者が大学に圧力をかけるのはどうかと思いますし、大学がそれに屈するのもどうかと思います。学長として謝罪することは、瀬尾佳美准教授が論旨を撤回しない場合、何らかの処分の対象となりうることを前提としているのではないでしょうか?自由な議論を重視すべき大学のとるべき対応とは思えません。 この発言に
名古屋高裁が、空自の空輸活動の中に特措法と憲法9条に違反する活動を含んでいる、と判断したことについて、傍論で違憲判断をしたことを非難する論調が目につく。 訴え却下判決であるから、勝訴した国は上告することができず高裁の違憲判断を争うことができないことに問題がないわけではなく、このような判決が続出することに懸念を抱くことは理解できる。その意味で裁判所は、結論と関係ない傍論での憲法判断には慎重であるべきだろう。 しかし、このことは傍論での憲法判断が一切許されないということを意味しない。裁判所は具体的な事件に法律を適用して紛争の解決を図るという伝統的な司法の役割に加えて、具体的な事件を通じて憲法秩序を維持するという役割を持っている。付随的審査制のもとでは具体的な事件を離れて、抽象的な憲法適合性の判断ができないが、事件の結論に関係がなくても憲法判断をすることが妥当とする場合はあり得る。 では、今回の
柳沢厚労相の「健全」発言について、 健全という言葉とその一見的外れにも見える反発について考える(suVeneのあれ)に触発されて考えてみました。 確かに、論理的に考えれば「Aは健全である」という主張はそれ単独では「非Aは健全ではない」ということにはなりません。ただ、これはあくまでそれ単独ではという限定の下であって、この主張が出てきた文脈によっては「非Aは健全ではない」というという主張を含意している場合もあり得ます。それゆえ、柳沢厚労相の「健全」発言を評価する際にも発言の前後や文脈を検討する必要があります。 まず、柳沢厚労相は「少子化対策は女性だけに求めるものか。」という記者の質問に対して、 若い人たちの雇用が安定すれば婚姻率が高まるという状況だから、安定した雇用の場を与えていかなくてはいけない。女性、あるいは一緒の所帯に住む世帯の家計が、子どもを持つことで厳しい条件になるから、それを軽減す
G.Rさん、仕事が忙しくてお返事が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 なお、このエントリーを読む前に前エントリーの(余談)の部分を御参照下さい。 伝統をイデオロギーとしてしまうという点で間違っていると思いますし、そこからさまざまな齟齬が生まれてくると思います。以下、その点について考えます。 まず、人は出自により「伝統」を選べません。ややこしい言い方ですが、人は生れ落ちたと同時にその社会の伝統の中に放り込まれます。後天的に、ある伝統と別の伝統を比較して「こちらの伝統を選択する」ということも「理性的には」可能でしょうが、その社会の中に生活する感覚として、または感性として生まれたときから組み込まれる伝統を選ぶことはできません。 出自により選べないことを「伝統」というのであれば、ソ連のような共産主義国家における共産思想も戦前の大日本帝国における天皇崇拝も「伝統」と言うことになるでしょう。そこに生
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