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HOME >> その他の相談 >> 法人の種類を略語で書くとどうなる?(相談番号315) 2007年08月14日 法人の種類を略語で書くとどうなる?(相談番号315) 他の法人にも略語はあります。 特に法律上は略語に関する規定は無いようですので、あくまで一般的な使用例です。 銀行などでは、振り込みの際に略語が必要となるので、それそれ銀行ごとに定めているようです。 一般的には次のように使用されています。 株式会社 (株) 連合会 (連) 有限会社 (有) 共済組合 (共済) 合名会社 (名) 協同組合 (協組) 合資会社 (資) 生命保険 (生命) 海上火災保険(海上) 火災海上保険(火災) 財団法人 (財) 社団法人 (社) 宗教法人 (宗) 学校法人 (学) 社会福祉法人(福) 労働組合 (労組) 相互会社 (相) 特定非営利活動法人 (特非) NPO法人のことです 弁護士法人 (
ご注意事項 掲載している回答例は、一般的な内容となっております。実際の法律相談では、複数の法律判断が必要な場合が多く、掲載例はお客様の事案の最良の解決策ではないかもしれません。 また、回答につきましては、一般の方にもわかりやすいように書いてありますので、厳格な法律解釈とは違った部分もありますがご了承ください。 掲載情報をお使いになる場合には、ご使用になる方の自己責任でお使いいただきますようお願いいたします。当法人としては発生した一切の責任を負いません。 また、当サイトに掲載されている記事等に関する著作権は、すべて司法書士大竹弘幸事務所に帰属します。 これらの一部あるいは全部を無断で複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用する事を禁止いたします。 リンクについて
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