「技官がレセプトに基づいて質問し、保険医がカルテに基づいて回答する懇談方式」の指導が今後の標準に。 2013年9月11日、中国四国厚生局長は、くれいし歯科クリニック西川原院(岡山市)への新規個別指導において、(1)個別指導の根拠法である健康保険法73条にはカルテ等を検査する権限がないこと、(2)個別指導において行政側にカルテを見せる行為は、医師・歯科医師の守秘義務違反及び個人情報保護法違反のおそれがあることを認めた。 今後行われる個別指導(=行政指導)において、指導のあり方が一変する画期的な成果といえる。 執拗に「カルテ閲覧への協力」を求める厚生局 同指導にはW歯科医師(医院管理者)をはじめ、高久隆範理事(当支援ネット代表世話人)、竹内俊一弁護士(岡山県保険医協会顧問)、K岡山県保険医協会歯科部会幹事、同事務局2名が同席した。 指導開始後、開設者である暮石智英歯科医師は、「持参したカルテを