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令和4年4月19日に「路線価に基づく相続財産の評価は不適切である」という判決が最高裁判所第三小法廷で下されました。被相続人が亡くなる前に不動産を取得したことについて、相続税の負担を減らすためにおこなった取引であると認定し、路線価ではなく税務署が主張する不動産鑑定の価格が妥当としました。 今回の判決を受け、金額の大きな相続では相続税対策の手法やリスクの検討をこれまで以上に慎重にしなければいけなくなります。こちらのページでは令和4年4月19日の判例について解説します。相続税対策を検討している方はご参考にしていただきますと幸いです。
こちらのページでは土地の無償返還に関する届出書についてご説明します。借地権の認定課税を避けたい方は参考にしてください。
相続税の節税対策をする方法の中で特に取り組みやすいのは「生前贈与」でしょう。亡くなる前に財産を渡すことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。こちらのページでは生前贈与の2つのメリットと4つのデメリットについてご説明します。贈与税と相続税の計算方法についても解説しておりますので、ご参考にしてください。
生命保険の被保険者と保険料負担者が同一である場合、保険金に相続税が課税されます。しかし、保険料負担者と保険金受取人が同一である場合、保険金の受け取りが一時所得となり所得税が課税されます。この規定を利用して相続税の納税資金対策ができます。 こちらのページでは保険金を一時所得として受け取り納税資金対策をする方法についてご説明します。一時所得の税率と計算方法についても解説しますのでご参考にしてください。
生前贈与とは生きている間に財産を贈与することです。相続財産を減らすことができますので相続税対策として有効な手法と言えるでしょう。1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されませんので、毎年110万円以下の金額を贈与する方が大勢いらっしゃいます。 しかし、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合があります。こちらのページでは定期贈与とみなされないための注意点についてご説明します。生前贈与で相続税対策をおこなうことを検討している方はご参考にしてください。
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