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夏の料理
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知的財産関係のニュースと、実務的心覚えとをつづる。実務的情報については、できるだけ元情報の所在を記載する。弁理士の仕事に関する話はあまり書けないことがわかったので、これからはただの日記にする。 というのが厚生労働省から送られてきた。裁量労働制を導入するにあたって、その前提となる統計手法に誤りが指摘されたために、統計を取り直すことが目的のようだ。プレ調査なので本格的な調査ではない。 プレ調査の項目中に弁理士の業務に従事している常用者がいるか、というのがあった。ところが、その業務に関する例として以下のような記載があった。 弁理士法に規定する「特許、実用新案、意匠若ハ商標又ハ国際出願二関シ特許庁二対シ為スベキ事項及特許、実用新案、意匠又ハ商標二関スル異議申立又ハ裁定二関シ通商産業大臣二対シ為スベキ事項ノ代理並二此等ノ事項二関スル鑑定其ノ他ノ事務」 カナ書の弁理士法が出てきたのには驚いた。ちなみに
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