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事業主の方と生計を一にする配偶者(奥さん)や親族(子ども)の方が、事業のお手伝いをしている場合、事業主の方から奥さんや子どもにお給料を支払う場合があると思います。この場合、そのお給料は必要な経費にならないことが、所得税法で定められています。 これは、事業主の方が得た所得を同一生計内の家族に形式的に分散することにより、税金の負担を減らそうとすることを防止する目的があります。 (所得税法56条「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 「生計を一にする」とは、「日常の生活を資を共にすること」を言います。簡単なイメージは、ある家族が、お父さんの財布(収入)で生活している場合、そのお父さんや子どもは、生計を一にする配偶者や親族に該当することになります。 注意しなければならないのが、「生計を一にする」は「必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではない」ことです。例えば、進学を機に
青色申告特別控除や、青色欠損金の繰越控除など所得税法上の特典を受ける場合には、青色の申告書を提出する必要があります。青色の申告書を提出するにあたっては、納税地の所轄税務署長の承認を受ける必要があり、その承認を受けるために提出する書類を「所得税の青色申告承認申請書」と言います。 もし、青色申告の承認を受ける必要のない方=白色申告をしようとする方は提出する必要はありません。従いまして、「所得税の青色申告承認申請書」の提出は任意ということになります。 なお、青色申告書は、不動産所得、事業所得、山林所得が生じる事業を行う事業者が提出できる申告書であり、それ以外の所得については、青色申告書の提出はできません。 (所得税法第143条「青色申告」)(所得税法第144条「青色申告の承認申請」)
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