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この表からわかるように、法律上、大麻を所持するという行為は、贈収賄行為・横領行為と同等の違法性評価をされており、他に列挙した犯罪より違法性が強いとされている。栽培ともなれば、現行法上は、横領よりも、贈収賄よりも「悪い」行為とされているのである(さらに、あらゆる重大な犯罪と同様に、大麻取締法違反には、条文にはあらわれない「刑」として、社会的地位・名誉の剥奪が伴うことも、指摘しておく)。 筆者は、大麻の所持や栽培に対する、こうした違法評価が、国民の正義感覚に、合致していない、誤ったものであると考えている。実務でも、5年(7年)以下という高い法定刑に対し、実際には1~2年の懲役、執行猶予付の判決がなされることが一般的になっている。このことは、国民意識や客観的事実と大麻取締法との乖離が、保守的な日本の裁判所も見過ごせない程に進行していることを示している。 3.大麻使用の実質的違法性 上述のように、
「ダメ。ゼッタイ。」((財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター)の大麻に関する見解には 根拠がないことが厚労省への情報公開請求から明らかになりました 2004年5月2日 ●●(カンナビスト会員) EU(欧州連合)をはじめとする世界の主要先進国では、大麻は刑事罰で罰するほどには有害なものではないという見解が大勢を占めるようになってきました。2004年1月には、イギリスで大麻の所持を逮捕に相当する違反行為とはみなさないという法案が正式に可決されました。この背景には、イギリス国会委員会によって実施された調査結果から、大麻が使用者の健康や公共の安全に及ぼす有害性や危険性は、それほど高くないことが明らかになったことがあります。同様な結果がカナダやニュージーランド政府の特別委員会によっても公表されています。 ところが日本では、いまだに大麻が危険なものだという偏見がまかり通っています。裁判でも、そのような偏
大麻(マリファナ)は、科学的に見てアルコールやタバコと比べても有害性が高いとはいえない。このような大麻を大麻取締法によって取り締まり、刑事罰を科すことは不当な人権侵害ではないだろうか。 わたしたちは、大麻について少量の個人使用に限り、犯罪とは切り離して考える、いわゆる「非犯罪化」を提案する。わたしたちは、大麻に対する社会的偏見をただし、真に自由で暮らしやすい社会を創っていきたい。
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