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野洲市に寄せられた消費生活相談事例の中で、KDDI株式会社の携帯電話等の販売に関し、消費者安全法8条に基づき、同法2条5項3号の「消費者事故等」に該当する可能性があるものとして苦情処理をしてきました。 その中で、 ①当初見積もりに基本的な契約金額(スマートフォンの通信契約とスマートフォン本体の購入契約)を示した上で、付属品やオプション契約の内容と金額を選択肢として示すのでなく、あらゆる付属品やオプション契約の内容と金額をセットにして提案する販売方法がとられている点、 ②スマートフォン購入者全てに対して、顧客の使用目的や、知識・経験を考慮することなく、一律的にタブレット等の関連商品を勧誘している点、 以上2点については個別販売店だけの問題ではないことが確認されました。 この販売方法については、今後、多数の消費者との間にトラブルを生じさせるおそれがある可能性があり、会社に対し要望を行う
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