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平成5年10月8日、A(女性)は乗用車を運転して道路を走行中、民家のブロック塀に衝突する事故を起こした。事故により乗用車の前部は大破。Aはシートベルトをしておらず、乗用車にはエアバッグ装置もついていなかった。 まもなく救急隊が到着したが、隊員の判断によるとAの意識状態は3-3-9度方式でIII-2であり、気道を確保されて救急車でN県設置の2次救急病院に指定されているB病院に搬送された(搬送時の意識状態はII-3)。B病院の脳神経外科部長Yは、Aに対して、まず頭部の視診、触診をして頸部硬直の有無、眼位、瞳孔等の確認をし、振り子状の眼振を認めた。次に胸部の所見をとり、頬から顎にかけて及び左鎖骨部から肋部にかけて打撲の痕を認めた。呼吸様式・胸部聴診に問題はなかった。腹部の聴診と視診では、明らかな腹部膨満や筋性防御の所見はなく、腸雑音の消失、亢進はなかった。また、四肢の胴体に異常な点は認めなかった
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