医療法人には、運営の主体となるべき役員を設置します。理事長や理事、そして監事です。役員は自然人でなければならず、成年被後見人や被保佐人などは医療法人の役員になれません。 また、未成年者は望ましくないと指導するところもあり、適正な運営を確保するため第三者要件を課していることがほとんどです。事前に確認しておきましょう。 医療法人には、役員として理事3名以上、監事1名以上を置かなければなりません(法第46条の2第1項)。医療法人が開設する診療所等の管理者は、理事に就任しなければならず、管理者でなくなると理事でもなくなります(法第47条第2項)。 理事は、医療法人の常務を処理します。株式会社でいえば「取締役」の立場です。 理事長は、医療法人を代表する存在で、医療法人の業務を総理します。理事の中でも、代表権を持つのは理事長のみです。登記事項証明書(登記簿謄本)にも、理事長のみが記載されます。 そして