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携帯電話の「2年縛り(中途解約金の定め)」を有効とした事案(大阪高裁平成24年12月27日判決(NTTドコモ)、大阪高裁平成25年3月29日判決(KDDI)) 本件は、携帯電話キャリア各社(NTTドコモ、KDDI)の料金プランの一つである「2年契約プラン」の有効性が争われた裁判の、控訴審判決です。 一般に各社の「2年契約プラン」では、2年契約を中途で解約した場合、一定額の中途解約金を支払うものとされています(いわゆる「2年縛り」)。このような取り扱いが、消費者契約法に違反し無効であるとして、適格消費者団体※等が中途解約金の定め等の差し止め(定めを適用しない=解約金の請求不可)等を求め、訴えを提起しました。 第一審では、NTTドコモは勝訴(京都地裁平成24年3月28日判決)した一方、KDDIは一部敗訴(京都地裁平成24年7月19日判決)し、2事件で判断が分かれたため、控訴審の判断が注目されま
1 はじめに 以前(平成24年7月1日付け掲載)、第1審判断を覆し「掲示板上にリンクを貼る行為」について、名誉毀損の成立を認めた東京高等裁判所平成24年4月18日判決をご紹介いたしましたが、今度は、最高裁判所が、第三者が他のウェブページに掲載した児童ポルノのURLを貼る行為について、原審である大阪高等裁判所の判断を是認するという形で、児童ポルノ公然陳列罪の成立を認める判断を下しました(最高裁判所平成24年7月9日判決。以下「URL判決」といいます。)。 東京高等裁判所平成24年4月18日判決の事案とは若干のずれがあるものの、同判決の上告審判決における判断に影響を及ぼし得るものである点、何より最高裁判所が、民事事件よりもさらに厳格な判断を要する刑事事件において、URL情報を示す行為について「当該URLのリンク先のウェブページ開設者と同等の責任を負う」との判断を示したとも評価し得る点で、非常に
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