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住宅は生活においての基盤となる重要なものです。家賃の滞納、その他の理由により一度住宅を失ってしまった場合、その状態から自力で脱却することは非常に困難となってしまいます。 そのような事態を未然に防ぎ、また、その状態から少しでも早く脱却するため、住宅確保給付金という制度が創設されています。 住宅確保給付金の概要 生活保護に至る手前、あるいは生活保護を脱却する段階での自立を支援するため、平成27年4月より生活困窮者自立支援法が施行されました。住宅確保給付金はそれに基づく制度の一つとして位置付けられています。 住宅確保給付金は、経済的な理由などから家賃を滞納してしまい住宅を失ってしまった、あるいは家賃の支払いが困難になってしまった場合に家賃に相当する金額を支給し、生活への復帰支援を目的とする制度です。 支給期間 支給期間は原則として3か月の間と定められています。 ただし、その期間を以てしても家賃を
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