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平成26年7月30日判決(東京地裁 平成25年(ワ)第28434号) 【キーワード】 修理規約,利用規約,著作物性 【判旨】 原告規約文言は,疑義が生じないよう同一の事項を多面的な角度から繰り返し記述するなどしている点において,原告の個性が表れていると認められ,その限りで特徴的な表現がされているというべきであるから,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号),すなわち著作物と認めるのが相当というべきである。 第1 はじめに 本判決は,インターネットを介して提供されている時計修理サービスに関する利用規約の模倣につき著作権侵害の成立を認めた事例です。利用規約は事業者が用意する契約書のようなものですが,一般に,契約書については著作物性が認められにくいといわれています。 本稿では,本判決がいかなる事情に注目して利用規約の著作物性を認めたのかを中心に,判旨を紹介・検討していきます
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