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商標登録の出願は自分でもできます商標登録出願の方法一番最初に、登録したい商標と、良く似た他人の商標が既に登録・出願されていないかどうかを調べます。 【無記名1分で入力完了】 無料で使える「あるなし!?商標検索」はこちら ▸ 既に登録されている、または出願後公開されている商標の検索は、特許電子図書館(IPDL)にて検索することができます。この検索で自分が使用する商品・サービスを限定し、その指定範囲で類似があるかないかを自分で調査します。 次に、商標登録出願書類を作成します。以下の願書に必要事項を記載し、特許印紙を貼付けます(※特許印紙は割印してはいけません!!)。 出願時の特許印紙代は、特許事務所に依頼される場合でも、ご自分で出願される場合でも、変わらず1区分であれば12,000円、2区分であれば20,600円かかります。(区分数によって金額が変わってきますので注意が必要です(3,400円+
【出願時印紙代】特許庁へ納める費用。消費税はかかりません。 【前預成功報酬】商標登録できなかった(登録査定書を得られなかった)場合は、全額ご返金します。
そもそも商標とは何? トレードマーク(™)、サービスマーク(℠)、などとも略称される。商品や役務を提供される需要者が、商品や役務の提供者を認知するための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などの標識で、14世紀の法学者バルト―ルスが紋章法と併せて発案した概念である。商品や役務の提供者が、商品の販売時に商品や包装、役務の提供に使用される物や電磁的な映像面などに商標を付すと、需要者は商標により出所を認識して選択できる。商品や役務の提供を一定以上の質で継続すると、商標は広範の需要者から認知が高まるとともに信用度が向上して財産的価値が生じ、特許権や著作権などと同様に知的財産権として条約や法律で保護され、優れた商標は産業の発展と需要者の利益に有益である。 「"商標"」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より。 2020年2月3日 (月) 23:03 URL: http://ja.wikipe
®、TM、SMって何の意味があるのですか? 回答®は、一般的にレジストレーションマークと呼ばれ、Registered Trademark(登録商標)を意味します。 米国の連邦商標法上で使用が必要とされているものですが、日本でも商標登録済みという意味で慣習的に使用されています。 商標権者は、権利を取得した商品やサービスに登録商標を使用するときには、それが登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならないとされています(商標法第73条)。 「ならない」とされているものの、商標法第73条は訓示規定に過ぎないので、商標登録表示を付さなくとも制裁や罰則を科されることはありません。 つまり、商標登録表示を付けても付けなくとも、それは商標権者の自由というわけです。 よって、®が付されていないからといって、その商標は誰でも自由に使用できることにはなりません。 この商標登録表示の具体的
こんにちは。iRify国際特許事務所・弁理士の河合光一です。 今回は、よく受ける質問をテーマにしました。 「そもそもロゴ商標って何?」っていう方もいるでしょう。 簡単なことから解説していきます。 商標とは?そもそも商標登録の対象とならなければ商標登録できませんから、有利も不利もありませんよね。 商標法では、「商標」を以下のように定義しています。 よくわかりませんか?では、具体例を示しましょう。 <文字商標の例> 【登録番号】 第5457498号 【権利者】 株式会社NHKエンタープライズ 【登録番号】 第5526962号 【権利者】 株式会社NHKエンタープライズ <図形商標の例> 【登録番号】 第5540074号 【権利者】 熊本県 <記号商標の例> 【登録番号】 第54111号 【権利者】 武田薬品工業株式会社 <立体商標の例> 【登録番号】 第4164983号 【権利者】
「ひこにゃん訴訟」和解へ 類似キャラの販売製造禁止にhttps://www.sankei.com/west/news/160908/wst1609080005-n1.html 滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」の類似キャラ「ひこねのよいにゃんこ」の販売・製造をめぐり、商標権を侵害しているとして、市が原作者や業者に販売差し止めや、約2870万円の損害賠償などを求めた訴訟で、市は7日、大阪地裁から提示された和解条項案に基づき、19日の市議会に和解議案を提案すると発表した。被告側はすでに和解条項案に応じる上申書を同地裁に提出している。 市議会で和解議案が可決されれば、22日に同地裁で和解が成立する見込み。 和解条項案は類似キャラグッズの製造・販売を禁止するほか、グッズを製造販売した4業者が解決金計370万円を支払う内容。 「ひこにゃん」と類似キャラの「ひこねのよいにゃんこ」の原作者は同
野口五郎の特許システム使ったライブテスト始動https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2800B_Y3A220C1000000/ ゲームソフトの開発などを手掛けるフォネックス・コミュニケーションズは、コンサートやイベント、講演会などのライブ映像を、イベントの終了後すぐに来場者がスマートフォン(スマホ)で視聴できるサービス「テイクアウトライブ(Take Out Live)」の正式サービスを開始した。 同サービスは、歌手の野口五郎氏が自ら発案したもの。基本となる特許を同氏が取得し、実際のサービス開発をフォネックス・コミュニケーションズが手掛けた。イベントの来場者にQRコードを印刷したカードなどを配布する。イベント後に、そのQRコードをスマホの専用アプリで読み取ると、当日のライブを視聴できる。ライブ映像は会場で録画し、終了直後にアップロードする。 2013/2
登録できない商標って? 商標登録の要件(自他商品・役務の識別力)商標は、すでに特許庁に登録されている商標と同じもの(同一商標)、又は似ているもの(類似商標)は登録を受けることができません。また、それ以外にも、自社と他人の商品・役務(サービス)を区別することができない商標(自他商品・役務の識別力)、公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反する商標、公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標なども、登録が認められません。 ここでは、特に自社と他人の商品・役務を区別することができない商標について詳しく解説致します。 商標は出願すれば必ず登録されるわけではありません。 特許庁の審査官によって、登録できるか否か(拒絶理由に該当するか否か)が判断されます。 主として、下記のような商標は登録が認められません。 商標としての識別力(特徴)がない商標(積極的不登録事由)例えば、下記のような商標は「識別力(
iRify国際特許事務所は2006年設立以来、多様化する市場のニーズに応えるべく、また、日本の知財価値を高めるというモットーのもと、大中小企業や省庁、地方自治体等に及ぶ知的財産権利化業務に取り組んで参りました。 その間、ビジネスや事業環境のグローバル化や、SNSや通信インフラなどのテクノロジーの発展により、意匠やビジネスモデルなど様々な情報が大量に早く流通するようになり、数多くの創発や模倣が生じています。その中で、日本企業の知的財産が海外市場や海外企業に侵害される事案や、日本企業や団体の権利関係の把握や対応が不十分なため、思わぬ訴訟に巻き込まれるリスクの顕在化が数多く発生しています。 今年創業15年目の節目を迎えるに当たり、商号をiRifyに変更。iRifyは、組織が持つ発明や新しいデザイン、ブランドロゴや名称、著作物といった組織の資産である知的財産を守り、事業の健全な発展と成長を促進する
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