サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
災害への備え
www.jilis.org
一般財団法人情報法制研究所 1 捜査関係事項照会対応ガイドライン 一般財団法人情報法制研究所(JILIS) 捜査関係事項照会問題研究タスクフォース 令和2(2020)年 4月11日第1版作成 目 次 本文 0.序文 1.適用範囲 2.用語の定義 3.捜査関係事項照会制度の概要 3.1 捜査関係事項照会制度の趣旨 3.2 捜査関係事項照会と個人の権利・利益の保護 4.判断基準 4.1 捜査関係事項照会を受けた場合の事業者の対応 4.1.1 基本的な考え方 4.1.2 捜査関係事項照会の適法性 4.1.3 捜査との関連性 4.1.4 要配慮個人情報等の機微情報 4.2 令状の有無 4.3 通信の秘密 4.4 図書館の貸出履歴 5.事業者における体制整備 5.1 事業者の内部体制の構築 5.2 開示記録の保管 5.3 教育・研修 5.4 監査 5.5 改善 一般財団法人情報法制研究所 2 0.序
体温測定と個人情報 2 0 2 1 年 7 月 1 3 日 弁 護 士 金 塚 彩 乃 ( 第 二 東 京 弁 護 士 会 ・ パ リ 弁 護 士 会 ) はじめに • フランスの裁判制度: ー 1790年8月16日及び24日の法律第2章第13条(現在も効力を有 する)、共和暦3年実月16日のデクレ(政令):(司法)裁判官による行政 行為を審理することを禁止 → 三権分立の要請及びパルルマンに対する不信 感。 但しこの段階ではまだ行政裁判所は設立されていないため、不服の申立は最 終的には担当大臣に対して行うこととなっていた。 ー 共和暦8年(1799年)憲法:国務院(コンセイユデタ)設立。但しコ ンセイユデタは政府の諮問機関であり、紛争においても求められて意見を表明 するだけだった(留保裁判 justice retenue) はじめに • フランスの裁判制度: ー 1872年5月24日の法
新型コロナウイルス対策の必要性を踏まえて、今年度の情報法制シンポジウムはオンライン開催と致します(テーマごとに6月16日(火)~24日(水)の期間中に5回実施・参加無料・事前登録制) 開催要項 主 催 一般財団法人情報法制研究所(JILIS) 共 催 情報法制学会(ALIS) 日 時 2020年6月16日(火)~24日(水) ※5テーマを5日間に分け開催します。 会 場 オンライン開催(Zoom Webinarにて配信します。配信URLは登録サイトPeatix経由でご案内します) 参加方法については下記リンク先のPDFをご確認ください Zoom Webinar会議参加方法ガイド 参加費 無料 申 込 Peatixよりご登録(各回ごとに参加登録をお願いします)
考え方案は、「「個人情報等」とは、個人情報及び個人情報以外の情報をいう」としているが、この文では、「個人情報以外の情報」の句が個人に関係しないあらゆる情報まで含む意味になっており、文全体として無限定の全情報を対象とすることになってしまっている。この文は「個人情報及び個人情報以外の個人に関する情報をいう」などに改めるべきである。あるいは別案として、「個人情報その他の個人に関する情報をいう」との文も考えられる。 考え方案が、単に対象を「個人情報」とせず「個人情報等」まで広げる趣旨は、我が国の個人情報保護法制における「個人情報」定義が、従前、とかく狭く解釈される傾向があり、例えば、必ずしも実名の登録を要しないGoogleアカウントに紐付けて記録される情報について、個人情報に該当しないことになりかねないことから、GAFA等のデジタル・プラットフォーマーを想定した本件考え方案においては、何らかの形で
2019年9月9日(月)「第2回JILIS情報法セミナー in 東京」 就活サイト「内定辞退予測」で揺れる“個人スコア社会”到来の法的問題を考える 〜現行法の解釈における課題と個人情報保護法改正への提言〜 開催趣旨 学生の就職活動(就活)を支援する大手企業が行動履歴等を人工知能(AI)で分析し、5段階にスコア化した「内定辞退予測」を一部本人に無断で企業に販売していたことが広く報道され、社会的に問題となっています。また、行動履歴等を分析し販売する「信用スコア」を問題視する声も聞かれます。 日米欧のデータフローの確保とAI等コンピュータ処理によるデータの利活用の促進によって今後の日本の経済成長を支えていこうとしている中で、事業者が“利用者の不安”というデータ利活用の見えないルールに戦々恐々となるのは、あまりにも不幸なことです。 一方、明らかに法律に違反している無知故の失敗もあります。本セミナー
一橋大学 名誉教授 中央大学 法科大学院 フェロー 日本で初の独立性の高い(特定)個人情報保護委員会の初代委員長に就任(在任:2014年1月1日~2018年12月31日) 早くから情報公開や個人情報保護の制度化を提唱し、その実現に努めてきた。1970年代に「情報法」という新たな研究領域の必要性を唱え、大学で「情報法」の講義を実践してきた。OECD(経済協力開発機構)の情報セキュリテ ィ・プライバシー作業部会の副議長を1996年から2008年まで12年間務め、国際的な議論にも関わってきた。 東京大学 名誉教授 一般社団法人 次世代基盤政策研究所(NFI) 理事長 1976年東京大学法学部卒業、千葉大学法経学部助教授を経て東京大学大学院法学政治学研究科教授、同公共政策大学院院長、学習院大学法学部教授、国立社会保障・人口問題研究所所長、津田塾大学総合政策学部教授などを歴任。 研究開発法人科学技術
t / 1 . 3 8: : 7 2 j r l O U A s / / U ihg hA I S FS SF F j r l RFS F L U U T PF O A / U ihg h pr A / A / A / A / A / A / A / o j r l U J U O 4 4 3 2 I L 4 I O j l s l L l s D L l D s O O a l O j D j F O F j j L D j F F O Dj D s s F O s Il j D O l Oj D j l l O s l D l O D j l j D 3 4 L32427 O I j s I F O s D I F j F O l D F s Il j Os l j F s l o F L O D j ( L l D s l L L l O l L L L j a DO a l O l
1 意見書 (ディスカバリー制度を利用した海賊版サイト運営者の特定について) 2018年10月10日 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 インターネット上の海賊版対策に関する検討会議 御中 弁護士(54期) ・カリフォルニア州弁護士 山 口 貴 士 東京都千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル3階 リンク総合法律事務所 TEL03-3515-6681 FAX03-3515-6682 yama_ben@nifty.com 第1 意見の趣旨 1 米国内の CDN(コンテンツ配信ネットワーク)サービスを利用している 海賊版サイトについては、 ディスカバリー制度を利用することにより、 運営 者の特定は可能である。 2 立法を経ないブロッキングを正当化する緊急避難の補充性の要件は満た されず,ブロッキングを立法する根拠となる立法事実は存在しない。 第2 意見の理由 1 特定のためのスキーム
13:00~13:05 開催挨拶(情報法制研究所 理事長 鈴木正朝) 13:05~13:25 著作権侵害サイトの被害実態と対策の現状(山本一郎氏) 13:25~13:45 JILIS緊急提言の解説(JILIS情報法制研究TF 曽我部真裕研究主幹) 13:45~15:25 著作権侵害サイト対策立法パネルディスカッション 前半 15:25〜15:35 休憩 15:35〜16:55 著作権侵害サイト対策立法パネルディスカッション 後半 司会進行:宍戸常寿氏 東京大学大学院法学政治学研究科教授 壇上パネル参加者: ・曽我部真裕氏 京都大学大学院法学研究科教授 ・森亮二氏 英知法律事務所 弁護士 ・上沼紫野氏 虎ノ門南法律事務所 弁護士 ・上原哲太郎氏 立命館大学情報理工学部教授 ・玉井克哉氏 東京大学先端科学技術研究センター教授 ・丸橋透氏 ICSA理事、明治大学法学部教授 ・立石聡
少子高齢人口減少社会を背景に、社会保障制度の維持を目指す中でマイナンバー制度が導入され、ビッグデータ時代を背景に個人情報保護法の改正がなされたほか、ガバナンスの強化の一環として個人情報保護委員会が創設されました。情報法制は大きく動きはじめ、産業界、学術・研究機関、政治・行政や民間の関係も変化してきています。 情報ネットワーク時代における利用者保護と産業振興の必要性等にいかに応えていくべきか。法学、情報工学、経済学等、学際的知見を踏まえて、産学民が協力しながら新たな時代に向けた立法政策を政治、行政、社会に提言すべく情報法制研究所を設立しました。
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『JILIS 一般財団法人 情報法制研究所』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く