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夏の料理
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総合テーマ 『”情報氾濫社会” における専門図書館の価値を考える 』 ◆開催趣旨◆ 社会における情報の生産・蓄積・共有化がますます進んでいくなか、情報の「量」が爆発的に増大していることが、社会における”情報の氾濫”を生み出しており、それは、わたしたちの”知”を取り巻く環境にもさまざまな影響を及ぼしている。たとえば、「フェイクニュース」ということばの登場や、玉石混淆の「情報まとめサイト」(キュレーションサイト)の簇生は、情報リテラシーに対する意識の高まりをもたらす一方で、知的生産に有効かつ正確な情報を入手することの難しさや複雑さを浮き彫りにさせることにもなった。未だ有効な対策が十分に見出されていない”情報氾濫社会”において、”知”の発見・創造・蓄積・共有・発信を支えている専門図書館に求められる価値とはなにか、専門図書館の存在意義とはなにか、を考える研究集会としたい。 <6月27日(水)>
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付録1.利用者が自由に利用できる事例 付録2.複製に関する主要なガイドライン等 付録3.著作権法改正の経過 付録4.著作権関連団体一覧 ※このQ&Aの解説は、平成25(2013)年1月時点での著作権法の規定を前提としています。 ※以下に、「法」とあるのは、特に明記しない限り著作権法(昭和45年法律第48号)を 指しています。 著作権法については、「第何号」などの「第」を省略しています。
図書館で、できること。図書館が、できること。 ―図書館と学生の協働によるコミュニケーションのかたち― 【 p.27-31 】
平平成成2244年年度度総総会会・・全全国国研研究究集集会会のの日日程程 期 日:平成 24 年6月19日(火)・6月20日(水) 会 場:東京商工会議所(東京都千代田区丸の内 3-2-2) 後 援:国立国会図書館(社)日本図書館協会(独)科学技術振興機構(社)情報科学技術協会 6 月 19 日 (火) 時 間 事 項 行 事 内 容 会 場 理事会・総会 11:00~11:40 理事会 特別会議室S (4 階) 11:40~13:00 休 憩 プロダクト展示見学 国際会議場 (7 階) 13:00~13:30 総会受付 13:40~14:30 14:30~14:50 総 会 表彰式 全 国 研 究 集 会 総合テーマ『 専門図書館の今日的機能を問い直す 』 東日本大震災以降、各人が的確な情報を入手し、その情報を判断のうえ、行動する ことが求められるようになっています。しかし、こうしたこ
専門図書館協議会は、日本の専門情報機関の実態を明らかにするために、3年毎に詳細なアンケート調査を行っています。2008年6月の調査では1,781機関から回答を得ることが出来、このデータを集大成して、2009年1月に「専門情報機関総覧2009」を発行いたしました。 この総覧に掲載している統計にもとづき、日本の専門情報機関の実態を視覚的に捉えようとして作成したのが、以下の資料です。
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専図協第 89 号 平成 21 年 12 月 11 日 文 化庁長官官房著作権課長 殿 専 門図書館協議会 【 「著作権法施行令の一部を改正する政令案」への意見】 1.項目:政令案Ⅰ 障害者福祉関係 ①視覚障害者等関係 ②聴覚障害者等関係 2.意見: 「法第 37 条第3項関係⑤」および「法第 37 条の2第2号関係③」の図書館法第2条 第1項の図書館の条件として「また、その設置主体を地方公共団体又は公益社団法人 若しくは公益財団法人に限定。 」について。 (1)図書館法第2条第1項において、一般公衆の利用に供する図書館の定義がすでになされて います。著作権法施行令において、この図書館法第2条第1項の図書館に対して限定要件を 付すことは、図書館法が認める一般公衆の利用に供する図書館の範囲を狭め、図書館法の精 神と矛盾するものではないかと考えます。 図書館法は、私立図書館を公益社団
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「専門図書館と著作権 Q&A 2002」の発行にあたり 初版の発行から1年も経過しないうちに、このパンフレットの余部がなくなり、増刷するこ ととなった。 増刷するにあたり、委員会としては、その後出てきたいくつかの要因をふまえ、部分的に改 定した方がよいと判断した。その要因とは、初版についての各方面からのご質問やご要望、文 化審議会著作権分科会情報小委員会が設置した俗称「図書館ワーキンググループ」における審 議内容、その他著作権関係の情勢の変化などがある。 初版刊行後間もないため、改定は小幅である。その後の質問、意見、情勢変化に対応してQ &Aを3項目増やし、誤解を招くおそれがある文章やわかりづらい文章を書き改めた程度である。 著作権問題は現在目まぐるしく展開しており、今後もこの種の改定が予想される。このため 本パンフレットは「改定版」とせずに、改定時点が2002年であることを表す題名とし
専図協第 54 号 平成 20 年 6 月 20 日 大阪府知事 橋下 徹 様 専門図書館協議会 会長 岡 村 正 拝啓、時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 当協議会は、特定主題テーマの調査研究のための資料収集と保存および他の専門分野の 図書館・資料室との連携協力を目的として、 1952 年に国立国会図書館と各省庁支部図書館、 地方議会図書室、および民間の調査研究機関、大学、民間企業、各種団体などが設置する 専門分野を持つ図書館・資料室等により創設されました。 半世紀を超える歴史の中で、官民学の多岐にわたり、おのおのが高い専門性をもった会 員によって構成される当協議会の活動は、大きな評価を得てきたものと確信しております。 さて、グローバル化が急激に進行し、わが国におきましても、2003 年の知的財産基本法 の制定とともに内閣に知的財産戦略本部が設置され、政府、財界、公的機関
□ イブニングセミナー 図書館や情報センターなどの情報専門職の方、情報の探し方に習熟されたい方、図書館情報学を学ぶ学生の方を対象とした夜間セミナーをシリーズで開催しています。 平成20年度 第1回 平成20年度 第1回 イブニングセミナーを下記のとおり開催します。 日 時:平成20年8月27日(水)18:30〜20:30 会 場:日本図書館協会会館2階研修室 講 師:市古みどり氏(慶應義塾大学理工学メディアセンター) タイトル:「電子ジャーナルの今」 内容:電子ジャーナルは、特に医学・理工系では学術情報流通の主たるチャネルとなっていますが、価格高騰等による継続的なサービスの提供が懸念されています。 セミナーでは、こうした状況下における慶應義塾大学理工学メディアセンターにおけるサービス維持のための経験をご紹介していただきます。 また、電子ジャーナルを取り巻く現状
『専門図書館と著作権Q&A』は、専門図書館協議会に参加されている会員機関から寄せられた質問をもとに専門図書館に共通な疑問についての解答、あるいは知って頂きたい事項を2002年に パンフレットにまとめたものです。内容は専門図書館協議会著作権委員会での検討と共に当時の文化庁著作権課にも問題点の指摘や意見をお願いし助力を仰いで 作成したものです。 <ご注意> 本パンフレットの内容は2002年発行当時の内容となっております。 ご利用に際しては、以下に示したその後の法改正点にご注意ください。 著作権法の保護の対象外にあたるもの 著作権者(個人)の死後50年、または公表後50年、創作後50年が経過しているもの→映画の著作物については、公表後70年になりました。(2004年1月1日施行) ※本文Q1の回答の映画の存続期間も同様です。 著作権者に許諾を得ること無く例外的に利用することが可能な場合(
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