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不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 注 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、商号及び著作権をいいます。 (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 地上権又は土地の借地権の設定又は譲渡に関する契約書 (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など 消費貸借に関する契約書 (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 運送に関する契約書 (注)運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。(例)運送契約書、貨物運送引受書など
※ {雛形作成サービス} 当社では、定型商品として販売されていない契約書式(契約書・覚書など)を、お客様のご希望により、雛形を作成するサ−ビスを提供しております。 お客様に必要な契約書式(契約書・覚書など)を提供させて頂くため、メール等により、ご質問の受付や内容のご説明を行い、お客様のご希望する契約書雛形としてお届けいたします。 なお、雛形作成サ−ビス料金については内容によって料金が異なりますので、まずは見積もりの請求をお願いいたします。
契約書には印紙を貼る。これは常識ですね。原則として契約書には印紙税額一覧表に記載されたとおりの印紙を貼らなければならないと考えて間違いはないでしょう。 印紙税がかかるかどうかは、文書の標題や名称のみによって判定するのではなく、その内容によって判定されます。 印紙税額は、請負契約書や不動産売買契約書などに記載されている金額(記載金額)に応じて課税されます。 なお、消費税の課税事業者が作成する建物等の売買契約書、運送契約書、請負契約書、に契約金額と消費税及び地方消費税の具体的な金額が区分して記載されているときは、その消費税等相当額を除いた金額が記載金額になります。(簡単に言うと契約金額と消費税を区分しておいた方が節税になるってことですね。) * 例えば、請負契約書に請負金額1千万円とこれに対する消費税及び地方消費税相当額50万円とが区分して記載されているときは、その請負契約書
ここでは、当社定型商品のサンプルを表示しますのでご参考にして下さい。ただし、当社定型商品を簡略化した内容ですから実際にここの契約書を使用して不都合があっても一切の責任は負いません。
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■ 契約書のタイトルに決まりはありますか? (A) 契約書には金銭消費貸借契約書など普通タイトルをつけますが法律的な効果は全くありません。タイトルが無くても立派な契約書です。 例え契約書のタイトルが贈与契約書でも内容が金銭借用契約だったら金銭借用契約になります。でもこんなことはややこしいからやめましょう。 ■ 署名のない契約書は無効ですか? (A) 「署名をもらわないことなんてあるわけないよ」って言われそうですけどこれがあるのですよ。署名というのは自ら手書きでサインすることをいいます。会社が契約の相手方の場合にゴム印に印鑑が押してあるだけで署名のない契約書を見たことありませんか? 署名以外例えばゴム印なんかの場合には法律で署名に代えて記名捺印という方法が定められています。署名の場合は印を押す必要がないけど記名の場合には印が必要ということですね。 一番間違いがないのは署名捺印です。出来
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