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一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」という法律を根拠に設立される「非営利法人」を言います。 一般社団法人は、人(社員)が集まり、法律に規定されている手続きを踏むことによって成立します。 「人が集まることによって設立できる」と法律に規定されていますから、当然ですが、1名では設立することはできません。2名以上の人(社員)が必要になります。 株式会社や合同会社などの営利法人は1名以上で設立が可能ですので、そこがまず根本的に異なる点です。 一般社団法人の社員には、個人はもちろん、会社などの法人も就くことが可能です。 一般社団法人の「社員」とは? 社員という言葉は、よく誤解をされがちなのですが、社会一般で言うところの「従業員」や「職員」ではありません。 従業員を1人も雇用していないので一般社団法人は設立できない。と勘違いをされている方もいらっしゃるのですが、そうではありませ
当記事は、一般社団法人の役員報酬について知識を得たい方に向けて作成しております。 非営利法人である一般社団法人は、 と、このような勘違いをされている方は多いのですが、まったくの間違いです。 一般社団法人は、構成員である社員(職員、従業員、スタッフではありません)に「余剰利益を分配してはならない」という決まり事さえ守れば、利益を上げることはもちろん、一般社団法人の運営に貢献した役員や従業員に、それぞれ役員報酬、給与を支払うことも可能です。 ただ、一般社団法人特有の注意点もいくつかありますので、当記事で詳しく解説していきたいと思います。 それでは、見てまいりましょう。 *参考ページ:一般社団法人やNPO法人は利益をあげてもいいのか? / 一般社団法人は役員報酬や給料を受け取ってもいいの? 理事の報酬(報酬・賞与その他の職務執行の対価として法人から受ける財産上の利益)は、定款に定めるか、または、
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