短期の掛金率及び負担金率には,福祉事業分(1.02/1,000)が含まれています。 なお,産前産後休業,育児休業をしている組合員は,申出により休業を開始した日の属する月から休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで掛金が免除されます。その育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり,かつ,当該月における育児休業の日数として法令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合もその月の掛金が免除となります。 期末手当については,育児休業の期間が1ヶ月を超える場合に掛金等が免除されます。 また、短期組合員は第1号厚生年金被保険者です。