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この解説は特別の目的で作られたものではありません。地理情報システムの導入企画書の作成、顧客との説明会や打ち合わせ、いろいろな方との会話の中で知っておけば良かった、又内容を間違って解釈したと思うメモを整理したものに過ぎません。従って学問的な水準を維持しようとか、言葉の定義を試みると言う構えはありません。 専門的なレベルではその道の達人に教えを請うことになりますが、その前に最小限度の知識はあった方がいいだろう、と思います。参考にして下さい。
青線: 登記所に備えられている公図に青線で表示されている地番のない水路を言う。河川法及び下水道法の適用を受けない。明治初年以来の小規模な農業用水路が多く、普通河川の代表格である。多くの水路は現存するが、土地登記簿に地番、地積、所有者等の記載がなく、一般に法定外公共用物として国有財産とされている。実際の取り扱いは国からの機関委任事務として財産管理は都道府県知事が行い、運用管理は市町村に委任されている。払い下げ等を受ける場合は用途廃止処分の手続きが必要となる。 赤線: 公図に赤線で表示された地番のない道路で通常は土地台帳にも登録されていないことから認定外道路(法定外公共用物)として国有財産とされている。別名赤道、里道と呼ばれるが、地目区分で言う公衆用道路である。行政上の管理形態は青線と同様である。 字(あざ): 土地の番号を個々に設定するための最小区域(地番区域)を言う。地番設定は、市・
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