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上場株式等の譲渡益に対する10%(所得税7%・住民税3%)の軽減税率の特例は、平成20年12月31日をもって終了します。ただし平成21年および22年の2年間に限り、500万円までは10%(所得税7%・住民税3%)の税率が適用されます(500万円を超える部分については20%(所得税15%・住民税 5%))。 この2年間は「源泉徴収ありの特定口座」の源泉徴収税率が一律10%(所得税7%・住民税3%)に据え置かれるため、「全証券会社等の特定口座・一般口座すべての年間譲渡損益を通算した金額」が500万円を超えると、本来申告が不要な「源泉徴収ありの特定口座」を含めて確定申告が必要になります。 平成21年以後は「源泉徴収ありの特定口座」についても年間取引報告書が税務署に提出されます。 また、平成21年以後の公募株式投資信託の解約請求および償還については、買取請求の場合と同じ譲渡益課税の対象とな
日次(短期)、週次(中期)のデータは原則として、週次更新。月次(長期)のデータは原則として、月次更新。
外国ETFとは、株価指数などの指数に連動することを目的に運用される外国籍の投資信託です。海外や国内の市場に上場・店頭公開されており、外国株式と同様に売買できます。
株式交換に伴い米国の株主名簿に記録されたシティグループ・インク株式に関する事務手続きなどについては、こちらをご参照下さい。
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