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弛緩出血ショック止血措置輸血措置懈怠―医師側敗訴 東京地方裁判所昭和50年2月13日判決(判例時報774号91頁) 弛緩性出血、後産期出血の原因、子宮収縮不全、低線維素原血症、血液凝固障害 分娩後、子宮の収縮不全を原因とする弛緩出血のためショック状態に陥った産婦に対し、医師としては迅速な止血措置を行うと共に、出血量、血圧数及び一般状態を確実に観察把握の上、輸血適応の状態に達したときには、時期を失することなく速やかに輸血措置を講ずべきであるのに、これを怠った過失があるものとされた事例である。 (1)亡患者の既往歴は、昭和35年6月原告長女を出産した後、同35年12月に人工妊娠中絶を受け、同36年か同39年までの間に4回自然流産をし、同40年1月、切迫早産の虞れのため1ケ月入院して原告長男を出産した。 同年7月27日の診察では、子宮口二指開大で分娩に適する状態となつていたが、そのまま予定日が経
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