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婚姻して夫婦となった二人には、その共同生活に必要となる費用を二人で分担して負う義務が法律上で課されています。 この生活費を分担する義務は、夫婦仲が悪くなり別居しても原則として継続することになり、一方から他方へ「婚姻費用(こんいんひよう)」の名目で生活費の分担金が払われます。 しばらくは別居が続く予定であれば、婚姻費用の支払い条件(月額、支払い方法など)などを夫婦の間で取り決め、必要に応じて安全な公正証書に作成しておくこともあります。
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