(生活保護法) 第4条(保護の補足性) 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2.民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3.前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 5年程前から母親と別居しています(隣の市)。 その母親が生活保護申請をすると言ってきました。 現在市役所で手続き中だということです。 この場合、隣の市に住んでいる私に扶養の義務は生じないのでしょうか? 大変身勝手な相談だとわかっているのですが、小さい頃から母には 恨み以外の感情はありませんので、母親と同居するなんて考えられないのです。 掲示板の過去の記事を読ませていただきましたが、「身内の援助は できないのか」