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パスポートの申請を受け付けるときに、本人確認のための書類を提示(出)していただいています。これは、申請者が人違いでないことを確認するためのものです。 ご本人の写真が貼られ、かつ、張り替え防止措置された書類(下記表「1点で良いもの」)をお持ちの方は、その書類を1点提示してください。これらの書類を所持していない方は、下記表「2点必要なもの」の中から書類を2点提示してください。 いずれの場合も有効な原本が必要です。コピーでは受付できません。 中学生以下のお子さんが申請する際、下記表の本人確認書類を持っていないときは、法定代理人(親権者か後見人)の本人確認書類をご提示いただければ本人の書類を省略することができます。 ここに掲げた書類がない場合は、旅券窓口にご相談ください。
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居所申請の場合、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所確認することができないので、住民票が必要になります(海外からの一時帰国者を除く。)。
戸籍抄本・戸籍謄本を、郵送で請求する方法をご案内します。 日中お忙しい方や、本籍地が遠く離れている方はご利用ください。 戸籍抄本や戸籍謄本は、戸籍の原簿のある本籍地の役所でのみ発行することができます。本籍地以外の市区町村では発行することができないのでご注意ください。 以下の必要書類を、本籍地を管轄する区市町村の戸籍係宛に郵送してください。 1週間程度で、同封した返信用封筒で書類が届きます。 戸籍謄本とは、その戸籍に入っている人が全員記載されているもので、その内の1人が記載されたものを戸籍抄本といいます。なお、戸籍がコンピューター管理されている場合、戸籍謄本は全部事項証明書、戸籍抄本は個人事項証明書になります。 戸籍郵送請求書 1.必要な戸籍 本 籍 東京都○○市○○町○丁目○番地○ 筆頭者 新宿太郎 必要なもの 新宿花子の戸籍抄本を1通 使用目的
ここでは、パスポートの有効期間が切れた方、国内でパスポートの紛失届を提出された方、外国でパスポートを紛失して「帰国のための渡航書」で帰国された方が改めてパスポートを申請する場合のご案内をします。 (紛失の届出と新規発給申請を同時に行う場合も含む。)
本表及びその他用法で注意すべき点 ■撥音 「ん」は「N」で表記する。 かんの KANNO ほんだ HONDA B・M・Pの前では、「ん」は「M」で表記する。 なんば N A M B A ほんま H O M M A まんぽ M A M P O ■促音 「っ」は子音を重ねる。 べっぷ B E P P U いっしき I S S H I K I C Hの前では、「っ」は「T」で表記する。 えっちゅう E T C H U はっちょう H A T C H O ■長音 長音表記又はヘボン式によらない表記を希望するときは、申請添付書類ダウンロードページから「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(様式1)」をダウンロードし、必要事項を記入した上で、東京都の旅券窓口にご相談ください。 → 申請添付書類ダウンロード
東京ロケーションボックスは、平成20年4月1日をもちまして、 所管が産業労働局観光部振興課に変更となりました。 あたらしいホームページはこちら
下記表は、東京都における平成15〜18年度のパスポート申請数を月別に示したものです。毎年6〜8月は申請数が多く窓口が混雑します。また、18年度は10年旅券の切り替え時期に入ったため、申請数の伸びが著しくなっています。 5月のゴールデン ・ウィークの谷間の営業日(平日)とお盆(8月15日前後)期間中は、例年、旅券申請する方が集中します。受付の迅速化に勤めておりますが、手続に時間がかかることがありますので、ご了承ください。
有効なパスポートをお持ちの方が下記「パスポート申請できる方」に該当するときは、そのパスポートを返納したうえで新たにパスポートの発給申請(切替申請)をすることができます。
パスポートをもっていなければ、世界のどの国にも入国できません。もちろん、日本を出国することもできません。海外に出かける人は、年齢にかかわらず、誰でもパスポートを取得してください。(お子さんを併記する制度は、平成7年に廃止されました。) パスポートは、外国で、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢など)を証明できるほぼ唯一の手段です。そのため、外国では、国内にいるときと違って様々な場所でパスポートの提示が求められます。具体的には、 �@空港などでの出入国審査のとき �Aホテルにチェックインするとき �Bトラベラーズ・チェック(旅行小切手)を使用するとき �C警察官などから身分証明書の提示を求められたとき などです。外国でパスポートを紛失したり盗難にあったりした場合、あなたの国籍やあなたが誰であるかを証明することができなくなり、旅行そのものが続けられなくなる場合もあります。もちろん、現
パスポートの写真は、海外渡航にあたり、自分自身を証明する大変重要なものです。また、今後、出入国管理等において、パスポートに内蔵されているICチップの顔画像とそのパスポートを提示した人物の顔を電子機器等で照合することが見込まれます。以下の写真例を参考に、規格にあった写真を提出していただくようお願いいたします。 本人のみが撮影されたもの 6か月以内に撮影されたもの 写真の大きさは、縦45mm、横35mm 写真上部と頭頂部の余白は、2mm〜6mm 顔の大きさ(頭頂部からあごまで)は、32mm〜36mm 無帽で正面を向いたもの 背景や影がないもの(スナップ写真は不可) 指定の寸法や規格を満たしていないもの
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原に住民登録している皆さんへ
初めてパスポートを申請するときの手続についてご案内します。 東京都でパスポートを申請できる方は、東京都内に住民登録をしている方です。 ただし、都内に住所がなくても、外国からの一時帰国者、船員、学生・生徒、長期出張・単身赴任者等で都内に一時的に居住している方は、例外的に東京都で申請できる場合があります。詳しくは下記「居所での申請」をご覧下さい。
役員の住所及び居所を証する書面 (1)日本国内に住む日本人は、「住民票の写し」(住民票のコピーではなく、区市町村の長が交付した書面を提出すること。) (2)日本国内に住む外国人で外国人登録法の適用を受ける人は、「外国人登録済証明書」 (3)その他、海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書 (注1)書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付 (注2)書面は提出前6か月以内に発給されたもの
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