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表2:継続勤務年数と、それに応じた有給休暇付与日数 ---全労働日とは?--- 全労働日とは、1年の総歴日数-(所定休日数+使用者の責に帰すべき事由による休業期間+ストライキ期間)を言います。 では、所定の休日に労働をした日、いわゆる休日出勤日は全労働日に含まれるかどうかといえば、含まれません。 ---継続勤務とは?--- 基本的には在籍期間のことです。ただし、契約社員やバイトから正社員に切り変わった場合や、定年退職後に再雇用される場合などは、 雇用が継続しているかどうかは実質的に判断されます。もともと『~ヶ月経過して良ければ正社員に格上げしますよ』みたいな契約でしたら、 これは一旦契約が途切れたというよりは継続的に雇用されていると判断した方が自然です。 なお、紹介予定派遣から正社員になった場合は、使用者自体に変更がありますので、一般的には継続雇用とされません(しても良い)。 ---出勤成
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