サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
Wikipedia
www.souzoku-sp.jp
戸籍を出生まで遡って取り寄せるとはどういうことでしょうか? 遺産相続の手続きでは、しばしば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が要求されます。出生から死亡までの戸籍を確認することで、相続人が確定できるからです。このページでは、戸籍を出生まで遡って取り寄せる方法について、司法書士が説明しています。 なぜ戸籍を出生まで遡る必要があるのか 被相続人の戸籍を遡って集めるのは、相続人を確定するためです。たとえば、他の相続人の誰も知らない子どもがいるようなケースもありますので、その子が相続の手続きから漏れてしまうことの無いよう、出生まですべての戸籍を遡って、内容を確認します。 たとえば、結婚前にできた子供が養子縁組によって除籍されていた場合には、結婚後の戸籍にはその子供が記載されないことになります。このような隠れた相続人が存在する可能性をなくすためには、出生までのすべての戸籍を遡って取得して確認
戸籍・除籍・改製原戸籍の謄抄本とは 相続手続きには、相続関係を証明するために、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍謄本などが必要となります。 このページでは、これらの書類について、それぞれの違いや特徴、注意点、保存期間などについて説明しています。 戸籍謄本とは 戸籍謄本というのは、個人の氏名、生年月日のほか、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、身分変動を記録する書類の写しです。本籍地の役所で請求します。 「謄本」というのは一般的に、記載されている内容の全部の写しというような意味で使われます。記載されている内容の一部の写しの場合には、「抄本」と呼ばれます。つまり戸籍謄本は、ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係に関する証明書であり、戸籍抄本というのは、その戸籍に記載されている一人に関する証明書ということになります。 戸籍が電算化(コンピュータ化)されている場合には、正式には謄本を「全部事項
養子縁組すると戸籍はどうなりますか? 養子縁組の事実は戸籍に記載されますが、養子が養親の戸籍に入る場合もあればそうでない場合もあり、その記載方法は様々です。 このページでは、養子縁組と戸籍の記載について、司法書士が説明しています。 養子縁組に関する具体的な戸籍の記載方法 養子縁組をした場合の戸籍の変動については、いくつかのパターンがあります。 まず、単身者が養子となる場合は、 ①養親の現在の戸籍に入る ②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される ③養親の新しい戸籍に入る という3通りのケースがあります。 また、既婚者が養子となる場合は、 ①養子夫婦で新戸籍をつくる ②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される という2通りのケースがあります。 単身者が養子となる場合 ①養子が養親の現在の戸籍に入る もっとも基本的なパターンです。戸籍の筆頭者となっている者やその配偶者が養親となり養子縁組をした場合
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『法定相続情報証明制度とは~相続手続が自分で簡単に【松谷司法書士事務所】』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く