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遺産分割協議書を作成し遺産分割協議が整うことで、相続人の共有物状況だった財産が、相続人一人ひとりの個人所有物になります。 亡くなった人が遺言書を残していればそれに従って財産分けが進みます。 遺言書が無かった場合には、また遺言書はあってもそこに記載のない財産がある場合には、相続人全員が相談して、誰が何を相続するかを決めていくことになります。その話し合うことを「遺産分割協議」といいます。作成される書類が遺産分割協議書です。 「不動産は妻が相続する。株券は長男が相続する。絵画は次男が相続する。」と決めて、後々もめないように書面にしっかりと記して印鑑をおします。 亡くなった人の財産は、その人が亡くなった瞬間に相続人全員の共有となります。共有とは、所有権などについて複数の人によって所有されていることです。 民法第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 父親が不動産を単独所有
よく「ずっと私が使っているのだから時効取得だ」との声がでます。実際はなかなか困難です。 不動産の時効 他人が所有する土地を、自分が所有者だと思い込み…20年間、平穏かつ公然にその土地の占有を続けていれば、時効により所有権を取得できます。不動産の占有については、自分が所有者だと思い続けることに無理のない事情がある場合で、時効は10年です。 民法 第162条 所有権の取得時効 ‥‥20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。‥‥ 時効で取得 父親が死亡して遺産分割協議が行われず、土地の登記名義は父親のまま、20年が経過します。長男は、自分が相続したつもりで、そこに住み続けていました。 〈
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