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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、耐震診断が義務付けられている東京都が所管する建築物※について、下記のとおり耐震診断の結果と耐震診断結果の未報告の者に対する命令を公表しましたのでお知らせいたします。 ※ 東京都が所管する建築物 23区 :延べ面積が10,000m2を超える建築物 多摩地域:八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市、国分寺市及び西東京市を除く区域の建築物 対象建築物 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの※ (1)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物) 特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の1/2以上のもの 要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等 (2)要緊急安全確認大規模建築物 不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など 要
住宅の地震対策は耐震補強が最も効果的です。しかし経済的な理由で大がかりな耐震改修が出来ない場合に、家屋が倒壊しても一定の空間を確保することで命を守る装置として「耐震シェルター」があります。 耐震シェルターは、地震で住宅が倒壊しても寝室や睡眠スペースを守ってくれる装置です。既存の住宅内に設置し、住みながらの工事や、耐震改修工事に比べて短期間での設置も可能です。 おもな種類には一部屋型とベッド型があります。現在、東京都では安価で信頼できる装置として、下記の耐震シェルターを選定しています。 安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介パンフレット
「東京都耐震マーク」の交付対象を都内すべての建築物に拡大します! 東京都は、平成24年4月に、都民が安心して建築物を利用することができるように地震に対する安全性を示す「東京都耐震マーク表示制度」を創設しました。 この度、耐震化の取組を更に広めるため、耐震マークの交付対象を、都内すべての建築物に拡大します。 都民の皆様のご理解ご協力のもと、建物のエントランスにマークを表示していただき、首都東京の安全性を広くアピールするとともに、耐震化のムーブメントを起こし、地震に強い東京の実現に取り組んでまいります。 1.対象建築物 都内の耐震基準への適合が確認された建築物 ■必ずお読みください 東京都耐震マーク表示制度は、建築物の所有者・管理者の申請に基づき、その内容を確認し、マークを交付するもので、建築物の耐震性を保証するものではありません。建築物の売買・賃借等を行う際には、ご自身の判断で慎重にお取引く
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」により、耐震化の状況の報告義務と耐震診断が義務化される建築物の条件 次の全ての条件を満たす建築物(特定沿道建築物)が対象となります。 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準) 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(下図)
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