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東京都中野区・杉並区・練馬区・世田谷区等で相続についてお悩みなら、中野駅徒歩2分の東京国際司法書士事務所『中野相続手続センター』までご相談ください。
なんとか相続登記手続きを理解して、最初に始めるのが被相続人と相続人の戸籍謄本等を集めることです。誰が相続人になるか調査が必要なのです。 相続人は自分と次男が1人の計2人だけだと思っていましたが、戸籍で隠し子がいないと証明しないと相続登記は受け付けてくれないようです。 そして、近くの役所に被相続人の戸籍謄本等を取りに行きました。ちなみに役所も平日しかやっていませんので、仕事を休んでいく必要があります。 そこで、いろいろ分かったのですが戸籍謄本等は1つだけではなく、生まれてから亡くなるまでのたくさんの戸籍謄本等を集めなければ相続登記はできないことです。これは、登記書類を提出する法務局が、正式な相続人が何人いるのか調べるためです。 もし被相続人が、何回も引っ越しているような場合には、日本全国から戸籍を集めなければなりません。そして、生まれたのが大正や明治時代であればその時代の戸籍謄本等も集めなけ
相続に関して誰かに相談したいと考えたとき、依頼できる専門家や専門機関には複数あります。 「専門家がタッグを組んでみんなで手続きをするので安心」という広告もよく見かけるのではないでしょうか? 確かに多数の専門家が関わってくれると安心かもしれませんが、反対に費用が気になりますよね。。。 さらに、資格を持っていない業者などが専門家を紹介するとして、あいだに入ってきたら費用はさらに膨れ上がります。 とは言え、一体どの専門家に相談、依頼すればより安く、スムーズに手続きが進められるのか、一般の方にはわかりづらいかと思います。 相続はケースバイケースで、個々の状況に応じて、相談や依頼する専門家をどの専門家にするのか検討する必要がありますが、どの専門家へ相談、依頼するのがよりベストなのか、下記の専門家ごとにご説明させていただきますので、ご自身で検討する際にご参考になれば幸いです。 相続というと相続税、相続
平成23年4月から相続税は、法律が改正されて増税となるはずでした。ただ、平成23年3月11日の東日本大震災が発生したことにより、法律の改正と増税は一旦見送られることとなりました。 今まで見送られてきましたが、ついに平成25年1月に相続税の法律改正が発表されました。具体的には下記をご覧いただきたいと思います。予想される内容の確認をして生前の相続対策も考える必要があります。 平成27年1月1日以降の基準とは、平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方が対象となります。例えば平成26年12月31日にお亡くなりになった方で相続税の申告は平成27年1月1日以降にするという場合は、改正前の相続税が適用されます。
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