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原発デマメール問題を荻上チキが解説 原発に関する安倍さんのメルマガ問題。裁判で安倍さんが勝利したから、安倍さんは嘘を流していない、というような主張が、未だになされています。 このメルマガ訴訟の問題について、最高裁判決が出たのを機に、荻上チキさんがラジオで語っています。 ラジオ番組:荻上チキSession22 (2017.3.1) 判決文(PDF):東京地裁(2015.12.3)、東京高裁(2016.9.29)、最高裁(2017.2.21) 以下、その放送内容の文字起こしです(女性アナウンサーの音声は省略、太文字は筆者)。 荻上チキ Session 22(2017.3.1放送) つい先日、ある裁判の最高裁の判決が出たんですね。その裁判とは一体何のかと言うと、菅直人元総理が、安倍首相、いま首相ですけども、菅直人さんが首相だったときには野党の人だったんですね。菅さんが安倍さんを訴えたという裁判が
NHKの集金人が来てお困りの方も多いと思いますが、個人的な経験+αに基づくNHK受信料の断り方です。ご参考にして頂ければ幸いです。 いろいろ書いていますが、NHKを見る必要はなく集金人を撃退できない気の弱い方へのお勧めは、「イラネッチケーを設置して、NHK撃退シールを張る」です。 (長い記事です。目次はこちらをご参照ください) 1. NHKの訪問は生涯で3回だけ 実は、NHKの集金人の訪問を受けたのは、生涯で3回しかありません。 1回目は20年ぐらい前の若かりし頃で、放送法32条(現64条)のビラを出してきて法律を盾に受信契約を迫ったことから、こちらの方が逆切れ。若い集金人で怖いというような人ではありませんでしたが、放送法をチラつかせて、弱いものから取り立てるような集金方法に切れてしまい、さらに白黒契約でもよいからと勝手にダンピングしてきたので、こちらの逆切れにも拍車がかかってしまいました
受信契約に関する最高裁裁判で、放送法64条について初の憲法判断を示す見込みとなりました *1。 この裁判は、テレビを設置・視聴していたにも関わらず、受信契約を行わない視聴者に対してNHKが訴えた裁判の上告審で、最高裁の小法廷(大谷剛彦裁判長)から大法廷(寺田逸郎裁判長)に回して判断を行うということです。大法廷への回付は、憲法判断や重要な法的問題についての判断を示す場合に行われることから、放送法64条についての初の憲法判断を示す見通しです。 今回の記事では、この裁判の概要について調べましたので、まとめたいと思います。 1. テレビ設置者の受信契約の義務 放送法64条1項では、テレビを設置した場合、NHKと受信契約を行うことを義務付けています。 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的
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