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パリ五輪
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日本国憲法第二十七条一項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」としている。これが、「国民の三大義務」のうちの一つである、勤労の義務の規定である。読者は他の二つが「教育を受けさせる義務」と「納税の義務」だということも含めて、おそらくどこかで習ったことがあるに違いない。 「勤労の義務」に話を戻すと、なぜ憲法は私達に働くことを義務づけるのだろうか? これをテーマに思考を深めてみてほしい。「義務」といっても、働いていないからといって人々は処罰を受けたりはしないし、強制的な労働が憲法の他の部分で禁じられている「第十八条」ことからしても、あくまで倫理的な規定であることがわかる。 実は、この憲法の規定を不要なものとみなす研究者もいる。その理由のひとつとして、遺産などの不労所得で暮らしている人々にとって侮蔑的だ、というものがある。また、納税の義務さえきちんと果たしているならば十分であり、勤労に
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