サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
パリ五輪
www.yamaguchi-sr.biz
当該造船所の就業規則等では、 次のように定められていた。 所定労働時間は午前8時から午後5時(うち正午から午後1時までは休憩時間)作業服のほか所定の保護具、工具等の装着を義務付けられ、所定の更衣所または控所等において、装着を行うこと始・終業基準 1)始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、始業時刻に作業場において実作業を開始すること 2)終業時刻までは実作業に従事し、終業後に更衣等を行うこと始・終業の勤怠把握は、次の基準により判断する 1)更衣を済ませ始業時に体操をすべく所定の場所にいるか否か 2)終業時に作業場にいるか否かこれらに違反した場合には、就業規則に定められた懲戒処分又は就業の拒否が行われていました。 また、成績考課にも反映されて賃金の減収になる場合もありました。 なお、更衣等の時間は労働時間として扱っていませんでした。 これに対し労働者が、所定時間外に行った行為の時間
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『www.yamaguchi-sr.biz』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く