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横浜・東京で相続・遺言なら相続専門の当サポートオフィスへお任せ下さい!相続手続き・預貯金の相続・遺産分割・相続不動産の売却換価など、お気軽にご相談ください! 出生から死亡までの戸籍を集めてと言われるということはほぼ間違いなく相続手続きに関するものと考えられます。 このサイトにたどり着いた皆さんも相続手続きにお困りで検索して来られたのではないでしょうか。 遺産相続手続き専門の当事務所が運営するこのサイトでは、相続手続きにお困りの方々のために少しでもお役に立てるように相続手続きに関する情報を提供していますので、ご参考にしていただければ幸いです。 出生から死亡までとはどのような戸籍を集めればいいのか 出生から死亡までということで、複数の戸籍(現在戸籍・戸籍の除票・除籍謄本・改製原戸籍など)を取得する必要があります。 具体的にどのような戸籍を集めればいいのかを、父母と子供の3人家族で亡くなった父の
借金を抱えたまま亡くなった被相続人について、財産だけでなく債務(借金)も相続することとなってしまいます。プラスの財産だけ受け取ってマイナスは受けたくないと考えてもそれはできません。 債務超過の状態とわかった段階で借金を受けたくないと思ったら相続放棄をすればいいと誰しも考えるはずです。実際に、専門家へ相談へ行くと「相続放棄」の助言を受けることがとても多いです。 専門家が相続放棄を進めるし、全てそれで解決できるとお考えでしたら注意が必要です。 当事務所では単に相続放棄を進める専門家よりも一歩進んで、民法940条の問題について解説していきたいと思います。 相続放棄さえしてしまえば完全に相続財産から離脱できると考えられている方も多いことでしょう。これは意外にも弁護士や司法書士といった専門家も同様にあやまった解釈をしているケースがあります。 相続放棄というものは遺産相続の分野の中で特殊な分野であり、
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