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大谷翔平
blog.adachi-shihosyoshi.com
正直な話、当社のほかのメンバーに、教える気力も出てこないくらい不親切な作りです。「オンラインシステム」しかり「申請書作成ソフト」しかり「電子納付の方法」しかり。サイトのFAQもなってない。
私のホームページに設置している便利ツールの一つに、公告期間満了日を自動計算するフォームがあります。このフォームでは、ポップアップカレンダーを公告掲載日の入力補助に使用していますが、これに今ひとつ満足できずにいました。そんな時に出合ったのが、川崎有亮さんのJKL.Calendarです。 JKL.Calendarは、ある一点を除いて十分に満足できるものでした。その一点とは、祝日表示に対応していないことです。祝日設定可能なJKL.Calendar改造版も公開されていますが、こちらは祝日の自動判定機能を有しておらず、祝日を個別に設定しなければなりません。そこで、JKL.Calendarを祝日表示に対応すべく、角田桂一さんの「祝日判定コード」とコラボさせていただきました。 これで、祝日の文字の色は日曜日と同じ色となり、当該日付にマウスを当てると祝日名が表示されるようになりました(画像参照)。画では3
会社法における代表取締役とは、各自代表の場合を含め、株式会社を代表する取締役をいい(会社47①)、取締役会の設置の有無によって、代表取締役の選定方法は異なります。ちなみに、特例有限会社は、実体は株式会社ですが、原則旧有限会社の制度を維持することを前提としているため、取締役会を置くことはできません。 商業登記規則中、取締役・代表取締役の印鑑証明書の添付について規定する第61条第4項から第6項も、旧商法時代は株式会社と有限会社とに分けられていましたが、取締役会設置の有無による規定に変わりました。 代表取締役改選時の印鑑証明書の添付について規定する条項は、一度読んだだけでは分かりにくいですね。そこで、取締役会設置の有無によって、チャート図化してみました。 取締役会設置会社かどうか? 変更前の代表取締役は 取締役として残るか? 変更前の代表取締役は 取締役として残るか? 【議事録の押印】 変更前の
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