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中東情勢
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第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。 第二条 都は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、法第六条に定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を策定し、都民と協力して、実施するよう努めるものとする。
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。 第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の
第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第三条―第十七条)
われら都民は、次代の社会をになうべき青少年が、社会の一員として敬愛され、かつ、良い環境のなかで心身ともに健やかに成長することをねがうものである。 われら都民は、家庭及び勤労の場所その他の社会における正しい指導が、青少年の人格の形成に寄与するところきわめて大なることを銘記しなければならない。
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項前段に規定する交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときに、発生するものとする。 2 前項の交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を停止し、又は撤去したときに、道路標識等にあつてはこれを撤去したときに、消滅するものとする。
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