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大谷翔平
attorney-at-law.hatenadiary.com
日経新聞電子版2013年6月6日付 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0505N_V00C13A6MM8000/ 文部科学省は5日、大学入試センター試験を5年後をメドに廃止し、高校在学中に複数回受けられる全国統一試験「到達度テスト」(仮称)を創設して大学入試に活用する検討を始めた。大学志願者の学ぶ意欲を引き出すことで高等教育の質を高め、国際社会で活躍するグローバル人材の育成につなげる。1979年に始まった共通1次試験以降、1回の共通テストが合否を左右していた大学入試が抜本的に変わることになる。 これによって生じる結果は、大学受験の早熟化です。 これは何を意味するかと言えば、中高一貫校を中心として、受験を早期に準備した高校2年生は、沢山の良い得点を取るチャンスを得て、他方で、3年3学期の試験前日に「やっと試験範囲終わった」なんて言っている普通の高校は
私が弁護士バッチを着けることは余りないのですが、今日は司法記者クラブでの記者会見に参加するということもあり、珍しく弁護士バッチを着けて裁判所に行きました。 今日原告訴訟代理人の1人として提訴した訴訟は、所謂震災廃棄物の広域処理について人格権・環境権侵害を理由として、差止・損害賠償を請求する訴訟です。被告は、大阪府及び大阪市、原告は大阪府民・市民を中心とする260名の市民です。 その会見の中で、一緒に原告訴訟代理人を務める吉田弁護士が、「地域エゴだという議論を乗り越えたい」(すみません、メモを取っていないので、表現は正確ではありません)という趣旨の発言をしたところ、記者の1人から、 「私は、この訴訟は地域エゴだと思うが、乗り越えるとはどういう意味か?震災廃棄物は、どこかで処理しなければならないと思うが、大阪はダメ、じゃあ福島でやるとなれば、福島の人はどうなるのか?」 という趣旨の質問がありま
もうすぐウチの事務所でも、今年の司法試験後を睨んだサマークラークの募集を始めないといけません。まだ私は、比較的若手のパートナー弁護士に過ぎませんが、私なりに、弁護士事務所がどういう人材を望んでいるのか、少しここで私見を述べさせて頂きたいと思います。 まず、弁護士事務所は、何故新人を募集するのでしょうか。 大きく分けて2つ理由があると思います。1つは、仕事の担い手を募集するというものです。私もそうですが、弁護士業を続けていると、なかなか1人では仕事ができなくなります。自分(パートナー)の仕事を助けて欲しいと思うことは沢山あるのです。ただ、この理由「のみ」で新人募集をするところは、必ずしも多数派ではないのではないかと思います。 もう1つの理由は、仕事を取ってくる人、つまり、将来のパートナー(共同経営者)を募集するというものです。弁護士事務所が長期継続して健全に発展するには、1人のボスに残りアソ
本当は仕事に力を注ぐために日曜日の午前中を使っていたのですが、ツイッターを見ていると、あまりに若い人がTPPやら外弁規制について無知なので、怖くなってきて、ここに私の理解をかみ砕いて説明することに時間を使ってみようと思います。 この文書の読者は、日本の弁護士・ロースクールの学生・企業の法務担当者を想定していますが、それ以外の法律に興味がある方も読んで見て下さい。但し、法律についての素人はあまり想定していませんので、やや難しい内容があってもご容赦下さい。 皆さんは、弁護士の向日葵バッチ、見たことありますか? 実は向日葵バッチって、二種類あるの知っていますか? うん、金製と金メッキ製でしょ? 違う違う、確かにその違いもありますが、もっと本質的な違いです。大きさが違うのがあるんです。 ちょっと大きめの、弁護士用のバッチと、ちょっと小さい外国法事務弁護士用のバッチです。どちらも日弁連及び単位会(大
私の経歴と経験からでしょうか、私のもとには、外国の会社に対する債権の請求をしたい、という相談は、結構あります(外国の会社からの請求を逃れたいという相談も多いですが)。 上記のうち、請求したいという場合ですね、考えなければいけない要素は、(1)任意交渉で勝負するか、仲裁か、訴訟か、(2)仮に日本で勝負しようとする場合、日本に管轄があり、準拠法が何法か、(3)その外国会社は、日本会社法上の登記を行っているか、(4)その外国会社の資産はどこにあるか、(5)判決又は仲裁判断をもらったときの執行の可否、(6)外国で手続をする場合の外国弁護士費用等と日本の弁護士費用等との比較、といったものでしょうか。 (1)につき、契約で仲裁条項がある場合は、任意交渉又は仲裁、ない場合は、任意交渉又は訴訟というのが基本パターンですね。従前の交渉経緯から、任意交渉に意味があると言えるかどうかという点を考えるのは、日本で
前の私の記事について http://d.hatena.ne.jp/attorney-at-law/20080226/1203957902 「2ちゃんねるでは、当該ケースは国内法に関するものであって、今回の場合には妥当しないという議論もあるようですが、いかがでしょうか。よろしければご教示ください。 http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1203798235/」 というコメントがありました。 例えば、People v. Lazarevich (95 Cal. App. 4th 416)なんてどうでしょうか。 (ちなみに米国の判例で「People」と見かけたら、「検察官」という意味です。) 1989年5月、被告人Dragisa Lazarevichはその妻Shayna Lazarevichと離婚します。2人の間には子供が2人居ましたが、「監護権」
三浦和義氏の逮捕には正直驚きました。 しかし、みんな正確な知識をもって発言して欲しいものです(注、私も若干不正確な発言をしておりましたので、後述(3)も踏まえてお読み下さい)。 つまり、何故、日本で無罪となった事件につき、アメリカで逮捕起訴されようとしているのか。 アメリカでは時効がない場合がある、こんなことが盛んに言われていますが、それだけでは彼を起訴することはできません。もっと本質的な「一事不再理」「二重の危険」に踏み込んだ発言があまりありません。 まず、アメリカ合衆国憲法修正5条は、DOUBLE JEOPARDY (二重の危険)の法理を認めています。つまり、一度有罪となる危険に曝されたのであれば、同じ罪で再度危険に曝されることはないという法理です。 次に、カリフォルニアでは、この原理を海外での判決にも適用していました(改正前刑事法)。すなわち、 "[A] defendant may
ブログにおいては、大変ご無沙汰しております。ぎーちです。 もう読者もいないかもしれませんが、ちょっと悲しいことがありまして、残念ながら同志社大学法科大学院の授業が2022年度で終わりになることになったようです。正式に言われた訳ではないのですが、2023年度の授業の割当ての連絡がないので、そういうことなんだなーと察した訳です。言ってくれても良いのにねえ。 ということで、1つ困ったことがありました。同志社大学法科大学院の寒梅館の客員教授室を今まで利用できてきたので、京都にいる際の執務スペースに困らなかったのですが、いつからか分かりませんが、使えなくなるので、京都の執務スペースが欲しくなりました。勿論、自宅を使ったら良いのですが、しかし、たまに人とお会いしてのミーティングをする時に大学というのは便利だった訳です。個室でしたからね。 東京・大阪にちゃんとしたオフィスを借りているので、そちらに行けば
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