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お便りいただきました。 木村先生の御意見、「学校教育法137条により、学校施設の学校教育以外での利用は、社会教育その他公共のために使う場合でなければならず、会員(の子)限定サービスは 『公共のため』 とはいえなからダメ」 というのは、下記【A】~【C】の、何を指しているのでしょうか? (すべて該当?) 【A】…PTA主催イベント等の活動場所として、学校施設 (校庭や体育館など) を使わせてもらえる。 【B】…【A】だけでなく、365日いつでも、学校施設内に事務局 (PTA室) を置かせてもらっている。 【C】単に学校施設 (学校という場所) を使わせてもらえる (【A】と【B】) だけでなく、しょっちゅうプリントや記念品を先生に配ってもらったり、授業時間に入り込んで親子レクをさせてもらったり、会費の集金,役員の選出,総会の開催・・・「学校の内部組織?」と誤解されるほどに、全面的に学校 (=
ラジオにてPTAの強制加入の違法性を指摘したところ、 以下のようなコメントを頂きました。 「個人の自律的決定を尊重しましょう。」という私の主張は、 自己中心主義だそうです。 私は、すべての人は、その人なりに、 子どもを愛し、学校を愛し、地域を愛し、国を愛していると思います。 他の人の「愛の表現の仕方」が気に入らないからといって、 特定の「愛の表現の仕方」を強制することは許されません。 せいぜい「こうして欲しい」とお願いするのが精一杯でしょう。 〈但し、犯罪、不法行為に当たる場合を除く〉 ご興味のある方は、どうぞご覧ください。 何でも法律じゃ絶対に解決しない! (一庶民)2016-04-30 01:12:15 初めまして。荻上チキさんのラジオを偶然聴きました。 PTAをテーマにして話していた回なのですが、木村さんがあまりにも理論武装の(屁)理屈ばかりで、心が無いと思いました。 木村さんのよう
熊本PTA裁判の第一審判決が出ました。 地元NHKのニュースによれば 「父親が「PTA会費納入袋」と書かれた封筒に会費を入れて納 入していることや、PTAに退会の申し入れをしていることを 指摘した上で「一連の行為はPTAの会員であるという認識が あったと言わざるをえない」として訴えを退けました」 とのことです。 原告敗訴ではありますが、 これはPTAの自動・強制加入が適法だ とされたわけではありません。 実はこの訴訟、 争点は「PTA強制加入の適法性」ではなく 「原告が加入意思を示したか?」でした。 被告PTAも裁判官も任意加入は当然の前提としています。 原告敗訴とはいえ、 ①PTAが任意加入団体であることが司法の場でも確認されたこと、 ②(かなり強気な)PTA側も、訴訟になれば強制加入が適法だとは主張できないことが分かったこと (任意加入の論点は投了済みだったのです。 こちらの被告側書面
じゅりさんからご質問をいただきました。 憲法優位説に立った場合、国際法上集団的自衛権が認められていたとしても、国際法よりも憲法の効力が優先するので、集団的自衛権の行使は認められないという結論になることは分かります。 一方、国際法優位説にたった場合はどうなるのでしょうか。 国際法上、集団的自衛権の行使が義務づけられているのであれば、憲法上集団的自衛権の行使が禁止されていても、憲法よりも国際法の効力が優先するので、集団的自衛権の行使は認められることになると思います。 一方、国際法上、集団的自衛権の行使が許容されているに留まる(行使は認められているが義務付けられてはいない)場合に、憲法で集団的自衛権の行使を制約することは可能なのでしょうか?? というご質問。 まず、国際法と憲法のどちらが優位するか、という論点は、 授権関係の話である場合 (憲法は国際法の部分秩序なのか、各国憲法が承認したので国際
ひさかたぶりです。 この前、ちょっと記事を書いたのですが、 同性婚と憲法について、国会でも議論がはじまっているようです。 首相のご発言も、いろいろ解釈がありますので、 こんな指摘をしておこうかと。 「憲法は同性婚を認めているのか?」 という質問は、次のような意味を持ちえます。 質問1 同性同士の相互扶助契約を有効とする法律は、違憲無効か? 質問2 同性同士が、お互いの子どもに嫡出推定を及ぼしたり、 相続分を設定したりする契約を制度として作った場合に、違憲無効か? 質問3 同性同士の性行為や同棲を処罰しない立法不作為は、憲法違反か? 質問4 憲法は、同性婚を異性婚と同様に保護しているか? (異性婚を認めない制度は憲法24条違反とされるが、 同性婚を認めない制度は憲法24条違反とされるか?) この質問1~4は、それぞれぜんぜん意味が違います。 (また、専門的に考えると、この他にも、この質問のあ
どうもご無沙汰しております。 おととい、昨晩とラジオに出まして、 ポッドキャストされております。 文化放送様では、ゴールデンラジオの中で そもそも、なぜ集団的自衛権の行使は違憲なのか、 というお話をしています。 ポッドキャストはこちらから。 誠に残念ながら大竹さんはお休みで 真鍋かをりさんと太田英明アナウンサーとともにお話をしております。 真鍋さんは、さすがにゲストの話を引き出すのが上手く、 太田アナは私が説明不足になりそうなところを 非常に丁寧にフォローして下さりました。 また、放送を聞いて下さった方の多くが 拙著『テレビが伝えない憲法の話』を 手に取ってくれたようで、アマゾンランキングが急上昇で いや、本当にありがとうございました。 また、この日、ゴールデンラジオの大村さん(大の将棋ファン)から、 Tシャツを託されました。 それが、コレ↓ *私はこの格好で赤坂の街を歩いたのだった。 翌
さて、昨日、ジャムザワールドにて 法解釈ってこういう作業なんですよ、ということを 「犬立ち入り禁止」看板における 子犬とドーベルマンの例で話したわけですが、 リスナーの方から、 分かりにくいというお叱りを頂きましたので、 ちょっと補足。 ここに日本国憲法公園という公園がありまして、 こんな看板が出ておりました。 「公園の中に『乗り物』を入れてはいけません」 1 必要最小限度の自転車 さて、この看板ですが、 ある日、公園管理事務所の下に、スナフキンがやってきて 「自転車で公園に入ってもいいかい?」 と聞きました。 公園管理事務所では喧々諤々の議論になりました。 「この看板は、あらゆる『乗り物』をダメだ と言っており、自転車も当然ダメだ」 そう解釈する人もいました。 しかし、ある人が、こう言いました。 「この公園の中には、 『自転車練習場』があるし、そこに行くまでの 『自転車練習場への自転車専
ご無沙汰しております。 いろいろあって、しばらく更新できませんでした。 私も呼びかけ人としてお手伝いしております 立憲デモクラシーの会の公開講演会が開催されます。 第一部は、三谷太一郎先生ということで、 まさにマスターヨーダが、ついに立ち上がった的な歴史的講演会です。 (この場合、アナキンは誰で、皇帝は誰なのか という問題はあるわけですが・・・。) 第二部では、前田哲男氏の講演もあります。 私は、憲法学の観点からコメントをすることになっております。 <集団的自衛権を問う—— 立憲主義と安全保障の観点から> 7月4日(金) 午後6時~8時(5時半開場予定) 会場: 学習院大学西5号館B1教室(JR目白駅) (入場無料。先着順。予約は受け付けていません) 第1部 基調講演:三谷太一郎(日本学士院会員・東京大学名誉教授・政治史) 「なぜ日本に立憲主義が導入されたのか:その歴史的起源についての考察
この記事についていくつかご質問をいただいたので、少しコメントしたいと思います。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理(Web東奥) 憲法24条を不受理の理由とするのは、いささかおかしな話で、 不受理にするなら、 「民法が想定していない」 「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」的な 理由をつけるべきだったと思われます。 憲法24条は、男女が婚姻する場合に、 男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、 親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。 したがって、憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、 たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。 *注 また、憲法24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解 (憲法24条に言う「婚姻」が同性間で成り立つというのは文言上厳しい理解)しても、
政府言論について、ご質問いただきました。 政府言論 (四駆郎) 2011-11-15 15:57:20 いつも拝見させていただいております。一つ気になった点がございまして、コメントさせて頂きました。 最近政府言論という言葉を目にすることが度々あり(木村先生も新司過去問のタバコ事例等の記事で触れられていました)、 問題の所在といいますか、どういうシチュエーションで政府言論がでてくるのか、政府言論だと何が問題になるのか、という点が余りよく分かっていません。 「政府言論」と敢えて概念を設けるくらいですから、何か特殊な意味があるとは思うのですが、教科書にはサラッとかいてあるだけでよく分かりませんでした。 抽象的な質問でありますが、お時間が都合のよいときにでもお教え頂けると幸いです。 よろしくお願いします。 ご質問ありがとうございます。 興味深い問題かと思いますので、記事にてお答えいたします。 政府
ちょっと前に、いろんな学校で、 生徒・児童の保護者を自動的かつ強制的に加入させる PTAが多くて問題だ、というお話を紹介しました。 いま、PTAの現場では、 執行部が任意加入団体であることを知りつつ、 「任意加入」を周知徹底説明しないことが問題になっています。 これを、PTAは学校や教育委員会からは独立した団体であり、 任意加入を周知するように学校や自治体から言われても 「うちは独立団体なので、学校や自治体から 監督されるいわれはありません」 と指導に従わないというケースもあるようです。 そこで、わたくし、一つ案を考えました。 以下、記します。 1 「全国自動加入PTA連合会(通称全P)」という団体を立ち上げる。 2 全Pは、 全国の強制加入・自動加入制を採る PTAを構成員とする団体の団体である。 3 全国の強制加入・自動加入制を採る PTAは、 自動的かつ強制的に全Pに加入する。 4
ご無沙汰ぶりです。 昨日は、荻上チキさんのラジオで、 憲法とは何か、96条改正の意味、についてお話ししてきました。 こちら でポッドキャスト配信もされていますので、 どうぞよろしくお願いいたします。 昨日の対局の棋譜です。 1▲改憲発議要件の過半数への引き下げに反対するお主は、 国民を信頼していないのか? 2△今提案されている96条改正案は、 要するに、野党に改憲拒否権を放棄せよという提案である。 基本政策の異なる政党から、最高法規決定の白紙委任を求められ イエスというのは、政党人として、絶対におかしい。 (どうしてもやりたいなら、 「政権が提案するどんな改憲案でも賛成する」という 政党間協定を結ぶと良い。96条改正と意味は変わらないし、 手続もずっと楽でないですか?) 3▲最後は、国民投票だ。国民を信頼していないのか? 4△与党が、好きなテーマで、自由なタイミングで行う国民投票は 与党の
同じ事実も、表現の仕方によってずいぶんと人に与える印象は違うものである。 例えば、 「今朝、小学生の息子の同級生の母親から連絡網で 運動会の延期を知らされた」 という事実について、 「今朝、34歳の人妻から電話があり、例の予定の変更を告げられた」 と語ると 何とも言えない怪しい雰囲気が漂うではないか。 このようなテクニックは、裁判官がしばしば用いるテクニックである。 景観訴訟で、 「この並木通りの景観は大変美しく、 近隣住民の相互協力により維持されてきた」 と認定するのと 「この並木通りでは、銀杏並木よりも高い建築物は立てないとする 不文律があり、その不文律による土地価格下落に 近隣住民は悩まされてきた」 と認定するのでは、 大分、印象も違うというものである。 猿払事件についても 「休日に、その身分を明かすことなく もくもくとポスターを貼った」 と認定するか、 「特別出勤の連絡の可能性(そ
昨日発売の法学セミナーで告知されております 3月23日(金曜日)18時からの公開シンポジウムのお知らせです。 山本理顕先生という日本を代表する建築家がいます。 近年の国内の代表作としては、 横須賀美術館、公立はこだて未来大学、埼玉県立大学 などがあり、現在も世界各地でプロジェクトが進行中です。 (詳細は、山本理顕設計工場のHPをご覧ください。 ちなみに、「設計工場」という名前の建築事務所は珍しいです。 山本先生のお人柄が出ています。) (こちらは、近年の代表作、横須賀美術館です。山本先生のHPより引用させて頂きました。) 山本先生は、東日本大震災を受けて開催された様々なシンポジウムに参加され、 著名な社会学者、経済学者らと交流してきた学際的知見を持つ建築家で、 (例えば、『3・11後の建築と社会デザイン』平凡社新書をご参照ください。) また、著名な建築家と「帰心の会」を結成し、被災地の支援
法科大学院の廊下を歩いていると、402教室の前に、 ツツミ先生がいた。 私「何やってんだい?」 ツ「ああ、いいところにきた。いま、スゴい講義をやってるって評判の 佐渡教授の講義を覗いてるんだよ。」 佐渡里子教授は、憲法専攻の法科大学院教授、つまり私の上司であり、 講義がマジでヤバイというので有名である。 彼女の講義のどこがどうヤバイのか、というのは、 もう少し先の描写を見ていただければ、十二分に理解できると思うので ここでは詳細を述べないことにするが、 要するに、ドSの講義を展開するらしい。 私「はあ。佐渡先生ですか。」 ツ「そうなんだよ。いまね、中間試験をかえしてるところなんだ。ほら、これが問題だ。」 ツツミ先生は、こういうと、一枚の試験問題を渡してきた。 ツツミ先生は、いきなり同僚に質問する他に、 同僚の試験問題を集めるのが趣味である。いかがなものかという趣味だ。 さて、佐渡先生は、新
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