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大谷翔平
blog.goo.ne.jp/tukimane
大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。 身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。 ■対象となるのは納税者本人だけではありません 納税者自身または配偶者控除や扶養控除の対象となる配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額を所得から減額することにより所得税を減額してもらうことができます。これを障害者控除といいます。控除できる金額は障害者一人について27万円ですが、障害者が特別障害者に該当する場合は40万円になります。 ■対象となる障害 下記の国税庁のサイトに掲載されています。 税について調べる>タックスアンサー>所得税>お年寄りや障害のある方と税金>No.1160 障害者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 障害について役所や専門家などの判定や認定が必要となりますので、
大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。 身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。 理解できている人にとっては当たり前のことですが、理解できていない人は確実に理解しておく必要があります。特に、会計ソフトを購入し自身で経理処理をしている場合には、このことは複式簿記の第一歩といえるほど重要なことです。 ★給料から源泉所得税を徴収した場合の仕訳は次のとおりです。 給料の総額は100、源泉所得税は5、手取りは95とします。また、源泉所得税以外に天引きはないとします。 ≪借方≫給料100 ≪貸方≫現金あるいは預金95+預り金5 出納帳形式で入力する場合には、出金欄(引出欄)に相手勘定科目を給料として100、入金欄(預入欄)に相手勘定科目を預り金5として入力します。 ★源泉所得税を納付した場合の仕訳は次のとおりです。 ≪借方≫預り金5 ≪貸方≫現金あるいは預金5 出
大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。 身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。 年末調整が行われるこの季節、よく寄せられる質問の一つが「合計所得金額」、つまり配偶者控除や扶養控除の要件です。合計所得金額に関して特に聞かれることは次のとおりです。 ■収入と所得の違い まずはこの件をご存じでない方が非常に多いです。 収入とは、それを得るための犠牲や努力を差し引く前のものをいいます。例えば、事業における収入はいわゆる売上代金であり、ここから犠牲である仕入代金や諸経費を差し引いたものを所得税においては(事業)所得としています。ほとんどの所得には収入を得るための犠牲や努力が必要であるために、所得税においてはこれらを差し引いて所得を計算することになっています。 給与所得(サラリーマンがもらう給与は給与所得とされています)においては、給与の総額から「給与所得控除」
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