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個人事業主が住所表記をしたくないという悩みをよく聞きます。自宅以外の活動拠点があれば、そこを表記することができますので、シェアオフィス等を借りることも一つの手段です。また、バーチャルオフィスはこれまでは住所として表記できないとされていましたが、平成30年6月発行の特定商取引法の逐条解説において解釈が変更され、「現に活動している住所といえる限り」表記できるようになりました。 個人情報を知られたくない 消費者を対象に事業をしているのに、事業者自身の個人情報を出したくないというのは矛盾する話ですね。 消費者と事業者の立場の違いを理解していない証拠です。 しかし、自宅の住所や電話番号を出したくないという気持ちも分かります。 法律上は省略表示が可能ですが、現実的ではありません(いかにも抜け道的な解説をしている方もおられますが、法律を正しく理解していない場合がほとんどです)。 住所は「現に活動している
特定商取引法の通信販売に該当する場合の義務表示 特定商取引法の通信販売に該当する場合は、ホームページは通信販売広告となり、法に基づき「名前・住所・電話番号」を記載することとなっています(もちろん、そのほかの表示事項もあります)。 私のセミナーでも、必ず覚えてほしい通信販売の3原則でもっとも力を入れているところです。 通信販売の3原則 通信販売の定義 ・すべての商品と役務(サービス)が対象 ・通信手段で申し込みを受ける場合 クーリングオフの対象外 名前と住所と電話番号は必ず表示 こちらの記事もご覧ください 「自宅サロン」や「自宅教室」のブログやホームページに名前や住所を出したほうがいいの?
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