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HOME » KPCレポート » 賃貸マンション建築の勧誘を行った不動産業者に5,300万円の賠償命令! ~「サブリース問題」や「シェアハウス問題」を巡る訴訟に同様の法理が適用される可能性も~ 賃貸マンション建築の勧誘を行った不動産業者に5,300万円の賠償命令! ~「サブリース問題」や「シェアハウス問題」を巡る訴訟に同様の法理が適用される可能性も~ 今回のKPCレポートは、賃貸マンションの建築の勧誘をした不動産業者に約5,300万円の賠償命令が行われた「平成28年10月14日東京地裁判決」を紹介していきます。 1 概要 原告は、土地を相続により取得した昭和20年生の女性(以下「原告」といいます)です。原告は平成9年10月、不動産業者(被告)との間でマンション建築工事に係る請負契約を締結し、マンションは平成12年3月に完成しました。また原告は銀行から計3億6,000万円を借り入れ、本件請負
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