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旅館・ホテル業概要 施設数 平成27年3月末現在の旅館業の営業許可施設数は、7万8,898施設であり、前年度より621施設の減少となっています。うち、ホテル営業施設数は9,879施設、旅館営業施設数は4万1,899施設、簡易宿所数は2万6,349施設となっています。(衛生行政報告例より) 旅館業法の法とは 「法」を知る前に、まず「法令」とは何かを知る事が大事です。 「法令」とは、国会が制定する「法律」と内閣が制定する命令「政令」や大臣が制定する命令「省令」などのことです。 つまり、「法令」は「法律」と「命令(政令や省令など)」の二つを合わせたものです。 この「旅館業法」は国会で制定された法律です。 それと、「旅館業施行令」は内閣が制定する命令ということになります。 旅館業許可までの手続き (参考:「旅館業のてびき」より(千代田保健所)) 旅館業法概要について 旅館業法(昭和23年7月法律第
(2月、3月、4月は定員に達しました) サブリースのことでお悩みのオーナー様向けに、以下の日時にて無料相談会を開催いたします。 2018年5月16日(水)13:00~17:00 無料相談会へは下記よりお申込みいただけます。 無料相談会お申し込み
旅館業とは そもそも旅館業とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)において、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」であることとされ、「宿泊」とは「寝具を使用して施設(ホテル、旅館等)を利用すること」とされています。 この中で、簡易宿所許可〔厚生労働省〕申請で、帳場(フロント)設置が大きな壁になることが多いのですが、国土交通省が進める「民泊」に影響されてか、規制緩和がすすんでいます。 「旅館業における衛生等管理要領」(厚生労働省)で簡易宿所でも玄関帳場(フロント)の設置を求め、各自治体はそれに応じ、玄関帳場(フロント)設置を条例で制定していきました。 平成28年になって、旅館業(簡易宿所)許可要件について通達がありました。 これは、実に大きな変化です。 厚生労働省「旅館業法施行令改正」による、簡易宿所における「客室の延床面積要件」緩和と、「旅館業における衛生等管理要領」改正によ
2016年11月、名古屋地方裁判所に「未払家賃等請求事件」として訴状が提出されました。内容は、レオパレス21が提供する家具家電のメンテナンスサービスに対し、支払い済費用の返金に相当する家賃の支払いなどを家主に求めるものです。 原告団は同社で賃貸住宅を建設した全国28都道府県のオーナー128人。請求金額は4億7000万円を超えました。 訴状の争点 「家具・家電総合メンテナンスサービス」とは、レオパレス21が入居者の利便性を高めるために居室内に設置した家具家電に係わる契約で、2010年頃に導入されました。 新築から7年(もしくは14年)の一定期間を経過するまで、家具家電は家主の所有物として、レオパレス21が保守義務を行います。 定められた期間が過ぎると、レオパレス21が家具家電を新品に交換し、以後は同社からのレンタル品として提供する内容です。 原告側の家主によりますと、期間を過ぎても実際に新品
京都の空き家問題解決の第一歩 どの都市でも空き家問題は深刻だが、京都市でも空き家の活用については重要課題である。 株式会社フラットエージェンシー(京都市空き家相談員)は、空き家活用公益財団法人京都景観・まちづくりセンター(京都市)から、空き家活用に関する依頼を受けた。 主な対象物件や条件は次の通り。 一戸建て 広さは80平方メートルほど 昭和25年以前に建てられた物件 回収費用は1000万~1500万円の金額がボリュームゾーン 空き家の改修費用をサブリースで解決 空き家の所有者は、賃貸に改修できるほどの資金を持っていないことや、わざわざ銀行にお金を借りたくないこと、資金を持っていても収益不動産に改修しようと考えないことがほとんどである。 そこで、フラットエージェンシーはサブリースする形で京都銀行などから改修費用を引き出すことに成功。一方、家主側には、改修費用を10年間で一括での支払とした。
政府は、「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)に盛り込み、来年の通所国会に関連法案を提出する方針だ。 内容は、所有者が分からずに放置されたままになっている土地について、道路や公園整備等の公共事業に活用できる新制度を創設するとしている。 所有者不明の土地が増えている 今回の背景には、所有者不明の土地の増加がある。 法務省が全国10市町村で行なった調査によると、50年以上登記の変更がなく、所有者が不明になっている可能性がある土地は大都市で6.6%、中小都市・中山間地域で26.6%に上る(「不動産登記簿における相続登記未了土地調査について」(法務省))。 要因の一つとして考えられるのが、土地の相続登記が任意という点である。土地を相続したものの、登記をしないまま、その土地を放置。その状態が長年続くと、所有者不明の空き地となるケースが多い。 「利用権」の設定により、事業可能に こうした土地で
現在、居住者のいない住宅が853万個ある(国土交通省)。昨今、都心一等地で、勝手に売却される事例が、報道されている。 東京五輪開催が決まった2013年あたりから「地面師グループ」ふたたび 架空の不動産取引で金をだまし取る「地面師グループ」は、バブル景気で土地価格が急騰した1980年代後半から90年代前半にかけて暗躍した。摘発や土地価格の低迷で被害は減少したが、2020年東京五輪の開催が決まった13年頃から都心部を中心に被害が目立つようになった。 東京都内の公示価格(1月1日時点)は、住宅地が14年以降、4年連続上昇(参考:地価公示結果の概要)。一方。所有者が高齢化した物件が増え、空き家や空き地が増加。空き家など無断で売買されても所有者が気づきにくく、「地面師」の標的になっている。 地面師グループの役割分担 地面師グループは、 所有者のなりすまし 免許証や土地の権利証等の書類偽造役 不動産情
個人事業主も幅広く対象 ~ 5,000件ルールの撤廃 ~ 個人情報データベース等を事業に利用していれば、レインズを利用していない小規模の不動産業者であっても、個人情報保護法の規制対象になる。要配慮個人情報という新たな概念が設けられ、厳格な取扱いが求められる。個人データの第三者提供を行ったとき、あるいは、第三者提供を受けたとき、確認と記録の作成等が義務づけられる。 主な改正ポイント 5,000件ルールの撤廃 個人情報の定義の明確化 個人データ第三者提供のルール拡充 個人情報保護委員会の新設 改正内容 1.5,000件ルールの撤廃 規制される事業者の範囲も広がる。従来は「半年間に5000人分を超える個人情報を扱う」事業者が対象だったが、改正法ではこの「5000人要件」を外し、小規模事業者や個人事業主も幅広く対象とする。たとえば、個人情報の安全管理が義務づけられ、紙の顧客台帳はカギのかかる引き出
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