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神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件の続きです。 しばし、考える時間を設けてみましたが、件の最高裁判決について若干の疑問点があります。 まずは 普通地方公共団体が課することができる租税の税目,課税客体,課税標準,税率その他の事項については,憲法上,租税法律主義(84条)の原則の下で,法律において地方自治の本旨を踏まえてその準則を定めることが予定されており,これらの事項について法律において準則が定められた場合には,普通地方公共団体の課税権は,これに従ってその範囲内で行使されなければならない。 とした箇所。 前提として、自治体は課税権の主体となることが憲法上予定されているが、憲法上予定されているのはそれのみで、その他の細則的事項は法律事項である、という認定があります。 上記引用箇所では「法律において地方自治の本旨を踏まえてその準則を定めることが予定されており」とされていますが、それって
相変わらず判例を調べる作業が続いています。 最近は、それにあわせて、商法やら会社法やらの勉強をしています、諸々の事情により。 商法の基本書を開くのって学生以来ですが、やはり面白くないですよね? 会社法も、情報を詰め込むだけであって、けっこう面白くないと感じています。 一方、手形小切手法は好きだったなぁ。裏書とかの事例が面白くて。今のところ勉強する必要性はありませんけど。 さて、判例を調べていると、なかなか面白いものに出くわすこともあります。 例えばこれ →http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120523170414.pdf 本件は,被告からフィギュア(アニメーションの人気キャラクターの像)の原型の製作を請け負った原告が,被告に対し,原告の製作に係る未完成のフィギュアの原型の出来高について請負代金を請求し,また,被告が原告を欺き原告から製作途中のフィギュ
衣料品量販チェーン「しまむら」(本社・さいたま市)が新潟県加茂市の店舗で行った売り場面積拡大は市条例違反として、市が行った刑事告発に対し、県警が「条例に矛盾があり、罪に問うのは困難」と判断したことが16日、捜査関係者らへの取材でわかった。 県警は立件に消極的な意見を添えて書類送検する方針。 条例は地元商店街の保護を目的としているが、県警が「関係法令との整合性がとれていない」とみているほか、同社が増床計画を県に届け出た後に条例が制定されたことから、市の手法を疑問視する声もある。 加茂市などによると、しまむらは2009年1月、「ファッションセンターしまむら加茂店」について、これまで倉庫として使っていた部分を転用して売り場面積を150平方メートル拡大、計1126平方メートルとする計画を大規模小売店舗立地法に基づいて県に届け出た。 市は7月になって売り場面積の拡大禁止を盛り込んだ条例を制定し、即日
この生業をしていてよく感じるのが、「努力義務だから別にいい」みたいなこと。 つまり、一般的な義務規定であれば、その違反者に対して、命令やら過料やら罰金やら公表やら、場合によっては代執行やら、強制的な手法を執ることができるが、努力義務規定であれば、そういった強制的な手法を執ることはなく、がんばっても指導・勧告といった「お願いレベル」にとどまるので、低く見られがちであるということ。 まぁ、確かにそういった面はありますよね。 法的ヒエラルキーが存在するのであれば、努力義務規定よりも義務規定の方が重いのでしょう。 持ち込まれてくる条例案などを見ていても、努力義務規定については、「とりあえず書いとけばいいかー」的な感覚で設けてくる場合が、確かにあります。 でも、大体ワタシはこういいます。 「努力する義務を課しているんだから、何らかの義務を課していることには変わりはないんですよ」 努力義務規定は、努力
去年、全国の自治体で裏金作りなど補助金の不正流用が相次いで発覚したことから、会計検査院は、ことしから、国が自治体に配分している総額16兆円に上る「地方交付税」について、本格的な検査に乗り出すことがわかりました。 会計検査院は、去年、検査の対象とした12の道府県すべてで、国からの補助金など8億円余りについて、裏金にしたり、物品の購入に流用したりする不正なケースが見つかったことから、ことし、残る35の都府県と政令指定都市についても検査を進めることにしてます。これに加え、国が自治体に配分している地方交付税についても、ことしから本格的に検査を行うことを決めました。地方交付税は、本来、地方が集めるべき税金を国が代わりに集めて配分するもので、補助金と違って使いみちが制限されず、検査の対象にはなりにくいものでした。しかし、自治体によっては、ずさんな使い方がされているという指摘もあることから、4月に専門の
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