サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
大谷翔平
tomorrowstax.com
ハンバーガーの中にチーズバーガーとテリヤキバーガーがあるようなものです。 1.普通借地権 普通借地権とは、契約更新により永続的に土地を借り続けることができる権利のものです。 実務上、借地権といったらほぼこの普通借地権のことを指します。 2.定期借地権 定期借地権とは、30年や50年といった一定期間を定めてその期間満了時に原則として地主に土地を返還するという期間限定の権利のものです。 実務上だと事業用として定期借地権が登場するケースが多いです。 お台場のパレットタウンなどは定期借地権の最たるもので2022年に地主である都に返還されました。 あとは定期借地権付きの分譲マンションの評価とかでしょうか。 定期借地権の相続税評価については、定期借地権の相続税評価を徹底解説を参照して下さい。 定期借地権の目的となっている宅地の相続税評価については、定期借地権の目的となっている宅地の相続税評価を徹底解説
詳細は、次の「これって取得費?」を参照してください。 これって取得費? 保存版!取得費一覧 購入時の仲介手数料 取得費に該当 【解説】 不動産購入時に不動産会社に仲介手数料を支払うことになりますが、この仲介手数料は取得費に含めることができます。 領収書等は捨てずに取っておきましょう。 ちなみに、売ったときの仲介手数料は譲渡費用に含めます。 譲渡費用の詳しい解説は、【不動産の譲渡費用一覧】これって該当する?しない?を参照してください。 【不動産所得の必要経費との関係】 不動産所得が生ずべき賃貸不動産購入の際の仲介手数料は、不動産所得の必要経費に算入することはできませんで、全額取得費に含めることとなります。 ただし、建物の取得費に含まれた仲介手数料は減価償却により、一定期間に応じて必要経費に算入されていくこととなります。売却時の残った残額が譲渡所得の取得費を構成します。 購入時の登録免許税 取
こんにちは、 相続税専門の税理士法人トゥモローズです。 今年も確定申告の時期がやってきました。 弊法人は相続を専門にやっているので他の税理士事務所に比べると確定申告の件数はそこまで多くないですが、それでもある程度の件数はあるので普段の業務と合わせると結構この時期は忙しくなります。 弊法人で取り扱う確定申告は、不動産関係の確定申告も多いです。すなわち、不動産所得(不動産賃貸収入)や譲渡所得(不動産売却収入)に係る確定申告です。 今年も多くの譲渡所得のご依頼を頂いていますが、譲渡所得計算上の最重要項目が取得費です。取得費がいくらかによって所得税の金額が大幅に異なります。 取得費の詳しい解説は、不動産の譲渡所得の取得費をわかりやすく徹底解説!を参照してください。 譲渡所得の詳しい計算方法は、土地建物を売ったときの税金(譲渡所得)の計算方法を徹底解説をご参照ください。 売買契約書などで購入金額が明
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『tomorrowstax.com』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く