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大谷翔平
uiamu.com
なので、ネットで本の紹介をする時に、著作権がどのように関わるか調べたいと思います。 そして、本の紹介をする時に、原文を部分的に使ったり、要約したりすることもあると思いますので、その形式ごとに著作権が問題ないか考えたいと思います。 まず、著作権法の第二条で著作物が定義されていて、著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであることがわかります。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 具体的には、著作権法の第十条で著作物を例示していて、もちろん本は著作権があることになります。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物
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