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移民政策をおこなっていない日本では外国人の単純労働は原則として禁止されています。 しかし深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業の14の業種での「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」と認められる業務に従事する「特定技能1号」と、建設業、造船・舶用工業の2つの業種で家族滞在や在留期間更新が可能な「特定技能2号」いう在留資格が新設されます。(在留資格に関しては『在留資格とは』をご参照下さい) 「特定技能」とはどういったもので、資格を取得するためにはどのような要件があるのかなどを判りやすくご説明したいと思います。 ※特定技能の外国人の探し方から雇用までの具体的な流れは以下をご参照下さい。 『海外にいる外国人を雇用する流
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