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最高裁上告棄却 日本の司法も裁判官も、文化庁も文科省もJASRACの手先なのか? あぁ〜これで、最高裁判決が確定してしまった。 しかし、今回のLive Bar X.Y.Z→Aの裁判は、JASRACが勝手に決めた金額をライブハウスの言い分を一切聞かずに、文化庁が承認しているJASRACによる音楽利用規約にもとづいて、JASRACのサジ加減で利用者側に支払わせることができる。という、著作権法の取扱上の悪習が露呈しただけの裁判であって、そもそもファンキー末吉が問題にしている↓ JASRACに包括利用料を支払ったって著作権者に分配されてない という、事実は一切無視されたというだけのことである。 さあこれからは、上記の本題に付いておおいに闘ってゆこう! JASRAC&文化庁 VS 日本の音楽文化の発展に寄与したい国民との本気の闘いはこれから始まる。 それにしても、この裁判のおかげで、たくさんの支援者
「ライブ演奏をおこなう店舗経営者は、文部科学省傘下の文化庁が認可したJASRACが一方的に決めた音楽利用料の支払い方法について、JASRACが個別の徴収料金や個別の分配方法を一切公開せず、正しく著作者に分配されていないブラックボックスである包括契約のみしか認めない場合でも、それに従って音楽利用料金を支払わない場合は、日本国内でJASRAC管理楽曲(日本で聞くことのできる国内外の音楽の95%)を一曲でも含むライブ演奏をおこなう店舗を経営させない」 まぁ、こんなところです。 2016年現在、日本ではJASRACに全面服従しない者は、音楽を利用して生計を立てることは不可という判決です。 日本政府の皆さん。 消費税増税も先送りしたことですし、いっそ、音楽利用税を導入してみてはいかがでしょうか? 今回の髙部 眞規子 裁判長の解釈は、一方的に損害賠償金額を二倍につり上げて「しっかりとした言い分のある音
*ご同意いただける方はお手数ですがシェア拡散お願いいたします* JASRACはライブハウスから集めた使用料と分配について、JASRACが勝手に選定して決めた「一般にも管理委託している著作者にも一切公開していない複数のライブハウス店舗で調査したサンプリング結果を元に分配している」と文化庁は国会で言いましたが、実際は複数のミュージシャン(作詞者・作曲者)に分配されてないのが事実です。 JASRACには、管理委託された曲の利用状況の調査をする責任があるのに「ライブハウス側で手間がかかって報告されないから分配できない」とも受け取れるような責任転嫁を今日まで繰り返しています。 演奏者はいつどこでどの曲を演奏したか絶対にわかりますが、その報告を一切受け付けず、ライブハウスから徴収した包括使用料を、JASRACのサジ加減で分配したりしなかったりしていることは、著作権管理委託している著作者への裏切り行為で
日本には、JASRACが徴収している音楽著作利用料というお金があります。 しかしそれがどういうわけか? 「包括契約」の名の下に、その著作権者に正しく分配されていません。 詳しいことはファンキー末吉さんのHPを読んで下さい。http://www.funkyblog.jp/jasrac/ 日本のひとりのミュージシャンが今も闘いを続けています。 それは何のためでもない、すべて日本の音楽を守るために闘っています。 彼は裁判中なので、江川ほーじんさんが先頭に立つこの行動に関わっていませんが、この日本の音楽を守る闘いのために支援者の会は何が出来るか? 様々なミュージシャンや支援者の方達と試行錯誤して来ました。 そして今回、同じくファンキー末吉さんを応援している江川ほーじんさんや、地元八王子の弁護士の方々と相談して来た結果、考え方を根本に戻して下記のような行動を起こすことにしました。 まず「ライブハウス
ファンキー末吉 vs 日本音楽著作権協会(JASRAC)裁判の応援支援を頂いた皆様 ご無沙汰しております。支援者一号の 河崎覚 です。 昨日、下記のニュースが出ました。 「JASRACはもう一つのエンジン手に入れる」浅石理事長が語る「著作権管理」の未来 浅石:著作権管理業務の手数料を見直します。今の演奏(演奏権)、録音(複製権)、インタラクティブ配信や放送に係る管理手数料率の抜本的な見直しを進めていきます。これから3年間(2019年、2020年、2021年)かけて見直して、2022年の完成をめざしています。 また、来年度中にサンプリング方式をやめる方針です。地上波ラジオなど、難しいところもありますが、基本的に(全曲報告データをもちいる)「センサス方式」を採用します。サンプリング方式の多かったライブハウスは、利用者や実演家の協力を得て、センサス方式に切り替えていって、今年12月か来年3月には
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