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大谷翔平
www.wada-taxconsul.com
先日、所得税法基本通達の改正案が公表されました。 見た方も多いかもしれませんが、「収入金額300万円以下の場合には、反証のないかぎり雑所得として取り扱う」というような内容でした。 現在パブリックコメント募集中なので、このままの内容で改正されるかどうかはわかりません。 これまで事業所得として申告していたのに、雑所得になるのか!?と話題になった一方、事業所得か雑所得かというのは非常に難しいというのも現実です。 今回は、この通達の改正による影響を検討してみましょう。 通達改正案の内容所得税法基本通達35-2が、以下のように変わることになりそうです。 所得税法基本通達35-2(案)(業務に係る雑所得の例示) 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。 ⑴~⑹ 省 略 ⑺ 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得 ⑻ 省 略 (注)事
法定耐用年数…法定耐用年数…法定耐用年数… 不動産投資をしていると、法定耐用年数という言葉は本当によく聞くと思います。 特に、融資期間に関わるため実に重要視されます。 私も物件を探す際は、RCなら築25年までみたいに指定しますね。 築26年になったら何がだめなのかと言うと、建物の状態は正直変わりません。 築古がダメなのではなく、融資期間が伸びないので買いにくいのです。 ただ、私自身このような不動産の買い方をする一方で、この法定耐用年数の恐るべき誤用、法定耐用年数に対する悲劇的勘違いに本当に悲しくなることも事実です。 法定耐用年数は、融資の現場では本来の趣旨を逸脱した使われ方をしていますし、そしてそのことに誰も気づいていません。 法定耐用年数が何故融資で重要なのか融資期間を長くする重要性不動産投資をされている方であれば、融資期間の重要性を強調されるでしょう。 同じ表面利回りであっても、融資期
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